○八潮市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成19年3月29日

規則第34号

八潮市消費生活相談員設置規則(昭和60年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28規則8・一部改正)

(公示の方法)

第2条 条例第2条の規定による公示は、八潮市公告式条例(昭和31年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(平28規則8・追加)

(対象者)

第3条 消費生活に関する相談及び苦情(第5条第1号及び第2号において「相談等」という。)を申し出ることができる者は、市内に在住、在勤若しくは在学する個人又は市内で活動を行う団体とする。

(平28規則8・追加、令2規則4・一部改正)

(相談員の定数)

第4条 相談員の定数は、5人以内とする。

(平26規則37・一部改正、平28規則8・旧第2条繰下・一部改正、平28規則38・一部改正)

(相談員の職務)

第5条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 相談等の処理に関すること。

(2) 相談等を処理するため、関係機関及び事業者との連絡調整を図ること。

(3) 消費生活に関する情報及び知識の提供に関すること。

(4) 消費者に対する教育及び啓発に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めた職務に従事すること。

(平28規則8・旧第4条繰下・一部改正、令2規則4・旧第6条繰上)

(相談員の身分)

第6条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(平28規則8・旧第5条繰下・一部改正、令2規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(相談員の種類)

第7条 相談員のうち、消費生活相談に必要とする高度な知識及び豊富な経験等を有する者を主任相談員とする。

(平28規則8・旧第6条繰下・一部改正、令2規則4・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則8・旧第9条繰下、令2規則4・旧第11条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に在職する相談員の任期は、なお従前の例による。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八潮市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成19年3月29日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第34号
平成26年12月12日 規則第37号
平成28年3月22日 規則第8号
平成28年10月4日 規則第38号
平成30年8月6日 規則第33号
令和2年3月24日 規則第4号