○八潮市学校教育審議会規則
平成19年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市学校教育審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから必要に応じて八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町会・自治会長
(2) 市内小中学校長
(3) 市内小中学校PTA
(4) 学校運営協議会の代表者
(5) 学識経験のある者
(6) 公募
(7) その他教育委員会が必要と認めた者
2 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31教委規則1・平31教委規則3・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、教育委員会の諮問に応じ、会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要のあるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育部において処理する。
(平31教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。