○八潮市教育委員会事務局職員の職名に関する規則
平成19年3月28日
教委規則第4号
八潮市教育委員会事務局職員の身分及び職名に関する規則(平成3年教委規則第1条)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)第2条第7号に規定する職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(職名)
第2条 職員の職名は、部長、理事、副部長、参事、課長、室長、館長、所長、主幹、副課長、副主幹、主任指導主事、室長補佐、館長補佐、係長、主査、指導主事、社会教育主事、主任、主任司書、主任栄養士、主事、技師、司書、栄養士、業務主任及び業務主事をいう。
(平22教委規則4・平27教委規則8・一部改正)
(職の設置)
第3条 職の設置について法令等に特別の定めがあるものについては、法令等に定める職名を用いるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。