○八潮市中小企業資金融資あっせん条例施行規則
平成20年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市中小企業資金融資あっせん条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 一般小口資金融資及び特別小口資金融資の貸付は、貸付限度額の範囲内において3回まで行うことができるものとする。この場合において、2回目以降の貸付を行う場合の融資条件は、前項に掲げるもののほか次のとおりとする。
(1) 2回目以降の融資の申込時において現に貸付を受けている資金の返済が良好であり、かつ、償還が24月以上完了していること。
(2) 2回目以降の融資を希望する金融機関が現に貸付を受けている金融機関と同一であること。
2 条例第6条の書類は、次のとおりとする。
(1) 事業所概要書
(2) 資金の使途を明らかにする書類
(3) 財務を明らかにする書類
(4) 納税証明書
(5) 連帯保証人の保証能力を明らかにする書類
(6) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第4条 市長は、条例第7条第1項の規定に基づき、申込内容に関し、書面調査及び現地調査を行うものとする。
2 条例第8条第1号の期間は、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証承諾を受けた日から起算して30日以内とする。ただし、保証協会の承認を得た場合は、この限りでない。
(利子補給の対象資金及び額)
第9条 条例第14条に規定する利子の補給の対象となる融資の種類は、一般小口資金融資、特別小口資金融資及び商工業近代化資金融資とする。
3 利子の補給の対象は、前項に規定する期間において、各月の借入元金及び利子を支払った日と金融機関との契約に基づく支払うべき日を比較し、当該遅延日数の年間累計が120日未満のものとする。
4 転出等により店舗、工場又は事業所が市外へ移転した場合の額は、当該移転した日までの間に支払った利子に100分の30を乗じて得た額とする。
(補給金の対象者)
第10条 補給金を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 前条第1項に規定する資金の債務者(借入者の死亡等によりその債務の履行を継承した者を含む。)であること。
(2) 前条第2項に規定する期間のうち1か月以上市内において店舗、工場又は事業所を所有していた者であること。
(3) 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けていない者であること。
(補給金の交付手続)
第11条 補給金の交付を受けようとする者は、八潮市中小企業資金融資利子補給金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する補給金の申請は、市と指定金融機関が当該補給金を受けようとする者から委託を受けて行うことができる。
5 市長は、前項の規定により交付した補給金が、不正な行為又は虚偽の事実に基づき申請されたものであると認めたときは、当該申請により現に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(八潮市小口融資利子補給条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 八潮市小口融資利子補給条例施行規則(昭和54年規則第2号)
(2) 八潮市中小企業小口資金融資あっせん条例施行規則(平成3年規則第10号)
(3) 八潮市商工業近代化資金融資あっせん条例施行規則(平成3年規則第11号)
(4) 八潮市中小企業不況対策資金融資あっせん規則(平成4年規則第44号)
(八潮市小口融資利子補給条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の八潮市中小企業小口資金融資あっせん条例施行規則、八潮市商工業近代化資金融資あっせん条例施行規則及び八潮市中小企業不況対策資金融資あっせん規則(以下「旧規則」という。)の規定による融資あっせんの申込みについては、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により融資を受けている者に係る融資については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に第2項の規定による廃止前の八潮市小口融資利子補給条例施行規則の規定により利子補給金を受けている者に係る利子補給金については、なお従前の例による。
(平21規則50・全改、平22規則33・平23規則16・平24規則3・平25規則5・平26規則8・平27規則23・平28規則16・平29規則16・平30規則12・平31規則14・令2規則5・令3規則9・令4規則11・令5規則20・令6規則17・一部改正)
(令3規則27・追加、令4規則11・令5規則20・令6規則17・一部改正)
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30規則12・一部改正)
種類 | 使途 | 貸付限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 償還方法 | 貸付利率 | 連帯保証人 | 担保 |
一般小口資金融資 | 運転資金 | 12,500,000円 | 10年以内 | 6か月以内 | 元金均等月賦償還 | 市長が指定金融機関と協議の上定める率 | 原則として、個人の場合は不要 法人の場合は保証協会の定めるところによる | 必要に応じ請求する |
設備資金 | 同上 | 12年以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
特別小口資金融資 | 運転資金 | 同上 | 10年以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 不要 | 不要 |
設備資金 | 同上 | 12年以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
商工業近代化資金融資 | 運転資金 | 20,000,000円 | 10年以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 原則として、個人の場合は不要 法人の場合は保証協会の定めるところによる | 必要に応じ請求する |
設備資金 | 30,000,000円 | 12年以内 | 1年以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
不況対策資金融資 | 運転資金 | 10,000,000円 | 10年以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
備考
1 使途は、貸付限度額内で併用することができる。ただし、商工業近代化資金融資においては、貸付額のうち運転資金は2,000万円を限度とする。
2 使途を併用した場合の償還期間、据置期間、償還方法及び貸付利率は、貸付額のうち設備資金が3分の2未満のときは運転資金、3分の2以上のときは設備資金の例による。