○八潮市中小企業資金融資あっせん条例施行規則

平成20年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市中小企業資金融資あっせん条例(平成19年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資条件)

第2条 条例第4条第1項の融資の条件は、別表のとおりとする。

2 一般小口資金融資及び特別小口資金融資の貸付は、貸付限度額の範囲内において3回まで行うことができるものとする。この場合において、2回目以降の貸付を行う場合の融資条件は、前項に掲げるもののほか次のとおりとする。

(1) 2回目以降の融資の申込時において現に貸付を受けている資金の返済が良好であり、かつ、償還が24月以上完了していること。

(2) 2回目以降の融資を希望する金融機関が現に貸付を受けている金融機関と同一であること。

(融資あっせんの申込み)

第3条 条例第6条に規定する申込みは、八潮市中小企業資金融資あっせん申込書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条の書類は、次のとおりとする。

(1) 事業所概要書

(2) 資金の使途を明らかにする書類

(3) 財務を明らかにする書類

(4) 納税証明書

(5) 連帯保証人の保証能力を明らかにする書類

(6) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(調査)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定に基づき、申込内容に関し、書面調査及び現地調査を行うものとする。

(決定通知)

第5条 条例第7条第2項に規定する通知は、八潮市中小企業資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)又は八潮市中小企業資金融資あっせん否決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(融資あっせんの取消し)

第6条 市長は、条例第8条の規定により融資のあっせんの決定を取り消したときは、八潮市中小企業資金融資あっせん決定取消通知書(様式第4号)により融資のあっせん決定を受けた者に通知するものとする。

2 条例第8条第1号の期間は、埼玉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証承諾を受けた日から起算して30日以内とする。ただし、保証協会の承認を得た場合は、この限りでない。

(設備完了届)

第7条 条例第9条第2項に規定する届出は、八潮市中小企業資金融資設備完了届(様式第5号)によるものとする。

(融資報告等)

第8条 条例第10条の報告書は、八潮市中小企業資金融資実行報告書(様式第6号)又は八潮市中小企業資金融資償還状況報告書(様式第7号)によるものとする。

(利子補給の対象資金及び額)

第9条 条例第14条に規定する利子の補給の対象となる融資の種類は、一般小口資金融資、特別小口資金融資及び商工業近代化資金融資とする。

2 利子の補給金(以下「補給金」という。)の額は、前項の融資に係る毎年1月1日から12月31日までの1年間の支払利子(延滞利子を除く。第4項において同じ。)に100分の30を乗じて得た額の範囲内で市長が決定した額とする。

3 利子の補給の対象は、前項に規定する期間において、各月の借入元金及び利子を支払った日と金融機関との契約に基づく支払うべき日を比較し、当該遅延日数の年間累計が120日未満のものとする。

4 転出等により店舗、工場又は事業所が市外へ移転した場合の額は、当該移転した日までの間に支払った利子に100分の30を乗じて得た額とする。

(補給金の対象者)

第10条 補給金を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 前条第1項に規定する資金の債務者(借入者の死亡等によりその債務の履行を継承した者を含む。)であること。

(2) 前条第2項に規定する期間のうち1か月以上市内において店舗、工場又は事業所を所有していた者であること。

(3) 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けていない者であること。

(補給金の交付手続)

第11条 補給金の交付を受けようとする者は、八潮市中小企業資金融資利子補給金交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する補給金の申請は、市と指定金融機関が当該補給金を受けようとする者から委託を受けて行うことができる。

3 第1項の申請を行うときは、取扱い金融機関が証した八潮市中小企業資金融資支払利子額証明書(様式第9号)を添付しなければならない。

4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補給金の交付を適当と認めるときは、第9条の規定に基づき補給額を決定するとともに、申請のあった日の属する年度の末日までに当該補給金の交付を受ける者に対して、直接これを交付するものとする。

5 市長は、前項の規定により交付した補給金が、不正な行為又は虚偽の事実に基づき申請されたものであると認めたときは、当該申請により現に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。

6 市長は、前項の規定により補給金の返還を決定したときは、八潮市中小企業資金融資利子補給金返還通知書(様式第10号)により、当該返還をすべき者に対して通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(八潮市小口融資利子補給条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八潮市小口融資利子補給条例施行規則(昭和54年規則第2号)

(2) 八潮市中小企業小口資金融資あっせん条例施行規則(平成3年規則第10号)

(3) 八潮市商工業近代化資金融資あっせん条例施行規則(平成3年規則第11号)

(4) 八潮市中小企業不況対策資金融資あっせん規則(平成4年規則第44号)

(八潮市小口融資利子補給条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の八潮市中小企業小口資金融資あっせん条例施行規則、八潮市商工業近代化資金融資あっせん条例施行規則及び八潮市中小企業不況対策資金融資あっせん規則(以下「旧規則」という。)の規定による融資あっせんの申込みについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により融資を受けている者に係る融資については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に第2項の規定による廃止前の八潮市小口融資利子補給条例施行規則の規定により利子補給金を受けている者に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(利子補給の額の特例)

6 平成20年1月1日から令和5年12月31日までの期間内の支払利子に対する第9条第2項及び第4項の適用については、これらの規定中「100分の30」とあるのは、「100分の50」とする。八潮市小口融資利子補給条例施行規則の一部を改正する規則(平成14年規則第21号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた利子補給金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされた利子補給金についても同様とする。

(平21規則50・全改、平22規則33・平23規則16・平24規則3・平25規則5・平26規則8・平27規則23・平28規則16・平29規則16・平30規則12・平31規則14・令2規則5・令3規則9・令4規則11・令5規則20・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症対策に係る利子補給の特例)

7 前項の規定にかかわらず、令和3年1月1日から令和5年12月31日までの期間内の支払利子に対する第9条第2項及び第4項の適用については、これらの規定中「100分の30」とあるのは「100分の100」とする。

(令3規則27・追加、令4規則11・令5規則20・一部改正)

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則12・一部改正)

種類

使途

貸付限度額

償還期間

据置期間

償還方法

貸付利率

連帯保証人

担保

一般小口資金融資

運転資金

12,500,000円

10年以内

6か月以内

元金均等月賦償還

市長が指定金融機関と協議の上定める率

原則として、個人の場合は不要

法人の場合は保証協会の定めるところによる

必要に応じ請求する

設備資金

同上

12年以内

同上

同上

同上

同上

同上

特別小口資金融資

運転資金

同上

10年以内

同上

同上

同上

不要

不要

設備資金

同上

12年以内

同上

同上

同上

同上

同上

商工業近代化資金融資

運転資金

20,000,000円

10年以内

同上

同上

同上

原則として、個人の場合は不要

法人の場合は保証協会の定めるところによる

必要に応じ請求する

設備資金

30,000,000円

12年以内

1年以内

同上

同上

同上

同上

不況対策資金融資

運転資金

10,000,000円

10年以内

同上

同上

同上

同上

同上

備考

1 使途は、貸付限度額内で併用することができる。ただし、商工業近代化資金融資においては、貸付額のうち運転資金は2,000万円を限度とする。

2 使途を併用した場合の償還期間、据置期間、償還方法及び貸付利率は、貸付額のうち設備資金が3分の2未満のときは運転資金、3分の2以上のときは設備資金の例による。

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八潮市中小企業資金融資あっせん条例施行規則

平成20年3月31日 規則第18号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月23日 規則第10号
平成21年12月18日 規則第50号
平成22年12月3日 規則第33号
平成23年4月26日 規則第16号
平成24年3月21日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第5号
平成26年3月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月28日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年3月29日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第9号
令和3年10月29日 規則第27号
令和4年3月23日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第20号