○八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例施行規則

平成21年3月31日

規則第25号

(使用期間及び時間)

第2条 八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)を使用できる期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 期間 4月1日から翌年3月31日まで

(2) 時間 午後7時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の許可手続)

第3条 夜間照明施設を使用しようとする者は、八潮市学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第4号)の規定により開放施設の利用許可を受け、その利用許可書を提示の上、条例第2条に規定する使用料を添えて、夜間照明施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、夜間照明施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、夜間照明施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第4条ただし書に規定する使用料の還付を受けようとする者は、夜間照明施設使用許可を添えて夜間照明施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27規則12・一部改正)

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(平27規則12・一部改正)

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(平27規則12・一部改正)

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八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例施行規則

平成21年3月31日 規則第25号

(平成27年4月1日施行)