○八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例施行規則
平成21年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設使用料条例(昭和63年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 八潮市立小、中学校校庭夜間照明施設(以下「夜間照明施設」という。)を使用できる期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 期間 4月1日から翌年3月31日まで
(2) 時間 午後7時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の許可手続)
第3条 夜間照明施設を使用しようとする者は、八潮市学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第4号)の規定により開放施設の利用許可を受け、その利用許可書を提示の上、条例第2条に規定する使用料を添えて、夜間照明施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・一部改正)
(平27規則12・一部改正)