○八潮市文化スポーツセンター相撲場条例施行規則

平成21年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市文化スポーツセンター相撲場条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第4条の規定により八潮市文化スポーツセンター相撲場(以下「相撲場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、八潮市文化スポーツセンター相撲場使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用申請書の提出は、使用しようとする日の属する月の前月の初日から当日までに行うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市長は、条例第4条の規定により許可したときは、八潮市文化スポーツセンター相撲場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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八潮市文化スポーツセンター相撲場条例施行規則

平成21年3月31日 規則第26号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年3月31日 規則第26号