○八潮市路上喫煙防止条例施行規則

平成21年11月6日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市路上喫煙防止条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示事項)

第2条 条例第6条第3項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。

(1) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその区域を変更し、若しくはその指定を解除する区域

(2) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその区域を変更し、若しくはその指定を解除する期日

(身分証明書の携帯)

第3条 条例第8条第1項の規定による指導、同条第2項の規定による勧告及び条例第9条の規定による命令並びに条例第12条の規定による過料の処分に係る事務に従事する職員は、当該事務を行う場合においては、身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第4条 条例第8条第2項の規定による勧告は、路上喫煙是正勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第9条の規定による命令は、路上喫煙是正命令書(様式第3号)により行うものとする。

(過料)

第6条 条例第12条の規定による過料の処分は、路上喫煙過料処分通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第12条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第6条の規定は平成22年3月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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八潮市路上喫煙防止条例施行規則

平成21年11月6日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年11月6日 規則第44号
平成28年3月30日 規則第20号