○八潮市路上喫煙防止条例施行規則
平成21年11月6日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市路上喫煙防止条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第6条第3項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその区域を変更し、若しくはその指定を解除する区域
(2) 路上喫煙禁止区域として指定し、又はその区域を変更し、若しくはその指定を解除する期日
2 条例第12条の規定により科する過料の額は、2,000円とする。
附則
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)