○八潮市税政審議会規則
平成21年12月21日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市税政審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、市長の諮問に係る答申をするまでの期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、識見を有する者の中から市長が指名した者とし、副会長は、会長が指名した者とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要のあるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部市民税課において処理する。
(平28規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。