○八潮市住宅改修資金補助金交付要綱
平成14年4月25日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、地域経済の活性化及び居住環境の向上を目的として、市民が市内施工業者との請負により住宅改修工事を行った場合のその経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示62・令7告示157・一部改正)
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する家屋をいう。
(2) 併用住宅 自己の居住の用に供する部分及び自己の居住の用に供する部分以外の部分からなる一棟の家屋をいう。
(3) 併存住宅 自己の居住の用に供する部分及び店舗、事務所その他自己の居住の用に供する部分以外の部分からなる一棟の家屋であって、それぞれ区分所有権として登記されている家屋をいう。
(4) 住宅改修工事 個人住宅等(個人住宅、併用住宅若しくは併存住宅又はこれらの住宅に付随する塀等をいう。以下同じ。)の機能の維持・向上又は居住環境の向上のために行う補修、改造及び設備改善をいう。
(5) 市内施工業者 市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は市内に住所を有する個人であって、住宅改修工事を行う民間業者をいう。
(平22告示205・平23告示256・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内に住所を有する者が所有する個人住宅等について、市内施工業者との請負により行う住宅改修工事に係る金額とする。
2 前項の金額は、10万円以上(消費税分を除く。)とする。
(平23告示256・令3告示120・一部改正)
(対象工事)
第4条 補助の対象となる住宅改修工事(以下「対象工事」という。)は、市内施工業者が行う次の表に掲げる工事とする。
対象工事 | 内容 |
1 二酸化炭素排出量の削減を目的とした工事 | 高気密・高断熱・高効率住宅への改修工事(断熱材、断熱サッシ等の設置を含み、太陽光発電機器、冷暖房機器、給湯機器等の機器の設置を除く。)をいう。 |
2 生活への支障の改善を目的とした工事 | 生活の支障を取り除くための改修工事(介護機器の購入及びエレベータの設置を除く。)をいう。 |
3 住宅の長寿命化を目的とした工事 | 住宅を長寿命化させるための改修工事をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 給水引込み工事 (2) 浄化槽の設置又は廃止に係る工事 (3) 独立したウッドデッキ・車庫等の設置工事 (4) 嗜好・趣味を目的とした工事 (5) 工事を伴わない設備の設置 (6) 植栽 (7) 敷地内の舗装 (8) 住宅としての要素を含まないものの設置 (9) 改修を伴わない撤去工事 |
備考 上記1から3までに掲げる工事に係る設計や改修により生じた廃棄物の処分等で市長が認めるものについては、それぞれ当該1から3までに掲げる工事の内容に含む。
2 前項の場合において、併用住宅の補助の対象となる部分は、自己の居住の用に供する部分及び自己の事業の用に供する部分の範囲とする。ただし、賃貸併用住宅における他人の居住の用に供する部分はこの限りでない。
3 第1項の場合において、併存住宅の補助の対象となる部分は、自己の居住の用に供する部分の専有部分とする。
(平22告示205・平23告示256・平29告示374・令7告示157・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の100分の30に相当する額とする。この場合において、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金の額の限度額は10万円とする。
(平22告示205・令3告示120・一部改正)
(申込資格)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げるいずれの要件にも該当する者でなければならない。
(1) 申込日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に1年以上住所を有すること。
(2) 対象となる個人住宅等(以下「対象住宅」という。)の所有者であって、かつ、当該対象住宅に現に居住していること。
(3) 対象工事を行うことについて、申請者以外の全ての共有名義人の同意を得ていること。(対象住宅を共有名義で所有している場合に限る。)
(4) 申込日現在において、市税の滞納がないこと。
(5) 本市で実施している他の住宅の改修に係る補助制度による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 対象住宅について過去にこの要綱による補助を受けていないこと。
(7) 補助金の交付決定を受ける前に工事に着手していないこと。
(8) 申込日の属する年度の3月16日までに当該工事を完了する見込みがあること。
(平22告示205・平23告示256・令7告示157・一部改正)
(交付申請)
第7条 申請者は、八潮市住宅改修資金補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長が指定した申し込み期間内に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 市税完納証明書
(3) 対象住宅の所有状況を確認できる書類
(4) 申請者以外全ての共有名義人の同意書(対象住宅を共有名義で所有している場合に限る。)
(5) 住宅改修工事見積書の写し
(6) 住宅改修工事の図面(図面を作成する場合に限る。)
(7) 住宅改修前の対象住宅の外観及び施工箇所の写真
(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく確認済証(建築確認申請が必要な工事の場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(平22告示205・平23告示256・平25告示333・令7告示157・一部改正)
2 申請者は、前項の交付決定を受けてから工事に着手しなければならない。
(平22告示205・一部改正)
(令7告示157・一部改正)
(1) 対象工事に係る領収書の写し
(2) 住宅改修後の施工箇所の写真
(3) 建築基準法第7条に基づく検査済証(建築確認申請が必要な工事の場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は必要があると認める場合は、対象工事の状況について、実地に調査を行うことができる。
(平22告示205・平23告示256・令7告示157・一部改正)
2 前項の補助金の額の算定に当たっては、住宅改修工事に係る工事金額が予定工事金額未満であったときは工事金額を算定の基礎とし、工事金額が予定工事金額以上であったときは予定工事金額を算定の基礎とする。
(平23告示62・令7告示157・一部改正)
(令7告示157・一部改正)
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により、補助金の請求があったときは、補助対象者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 対象工事の額が10万円(消費税分を除く。)を下回ったとき。
(4) 第10条第1項の規定による対象工事完了報告がされなかったとき。
(5) 第10条第2項の実地調査に応じないとき又は実地調査の結果不適正と認めるとき。
(令7告示157・一部改正)
(令7告示157・一部改正)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
附則
この告示は、平成14年5月1日から施行する。
(平22告示205・旧附則・一部改正、令3告示120・旧第1項・一部改正)
附則(平成22年告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年10月15日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第62号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第256号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月17日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第249号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月2日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成25年告示第333号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月22日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第314号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年6月23日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第344号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月29日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第346号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年6月22日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第374号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年6月27日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第271号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年6月26日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月25日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第259号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月30日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第120号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第157号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月24日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八潮市住宅改修資金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る住宅改修工事の補助について適用し、同日前の申請に係る住宅改修工事の補助については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平22告示205・平23告示62・平23告示256・平25告示333・令7告示157・一部改正)

(平22告示205・平23告示62・平23告示256・令3告示120・令7告示157・一部改正)

(平23告示62・令7告示157・一部改正)

(平22告示205・平23告示62・平23告示256・一部改正)

(令7告示157・追加)

(平22告示205・平23告示62・平23告示256・一部改正、令7告示157・旧様式第5号繰下・一部改正)

(平23告示62・一部改正、令7告示157・旧様式第6号繰下)

(平23告示62・一部改正、令7告示157・旧様式第7号繰下)

(平22告示205・平23告示62・一部改正、令7告示157・旧様式第8号繰下)

(平23告示62・一部改正、令7告示157・旧様式第9号繰下)
