○八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例
平成22年12月17日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、障がい者が自立した日常生活並びに社会生活を営むことができるよう必要な支援を行い、もって障がい者の福祉の増進を図るため、八潮市障がい者福祉施設(以下「障がい者福祉施設」という。)を設置する。
(平24条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 障がい者福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八潮市障がい者福祉施設やまびこ | 八潮市大字鶴ケ曽根403番地1 |
八潮市障がい者福祉施設わかくさ | 八潮市大字南川崎826番地3 |
八潮市障がい者福祉施設虹の家 | 八潮市大字鶴ケ曽根1686番地2 |
(事業)
第3条 障がい者福祉施設の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う事業
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、障がい者福祉施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(平23条例18・平24条例10・平25条例1・平26条例5・一部改正)
(休業日)
第4条 障がい者福祉施設の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又はこれを変更することができる。
(利用時間)
第5条 障がい者福祉施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第6条 障がい者福祉施設を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置を必要とする者
(利用の承認)
第7条 障がい者福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、障がい者福祉施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認しないことができる。
(1) 伝染性疾患を有するとき。
(2) 障がい者福祉施設内の秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) その他障がい者福祉施設の利用が不適当であると認められるとき。
3 市長は、第1項の承認をする場合において、必要があるときは、当該承認に係る利用について条件を付することができる。
(1) 第6条に規定する者でなくなったとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 当該施設の管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が障がい者福祉施設の管理上特に必要と認めたとき。
2 前項の使用料の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 当該事業に要した費用から法第29条第3項の規定による介護給付費等を控除した額
(2) 法第29条第1項に規定する特定費用の額
(平24条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、障がい者福祉施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 障がい者福祉施設の利用の承認に関する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 障がい者福祉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(損害賠償)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に障がい者福祉施設の施設若しくは設備を損傷し、又は障がい者福祉施設の備品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、障がい者福祉施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(八潮市心身障害者福祉作業所設置及び管理条例の廃止)
2 八潮市心身障害者福祉作業所設置及び管理条例(昭和57年条例第2号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定(第1条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。