○八潮市地域福祉計画推進委員会規則

平成23年3月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 社会福祉を目的とする団体及び事業者の役職員

(2) 公共的団体等の役職員

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平25規則21・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平30規則17・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「委嘱の日から委嘱の日の属する年の翌々年の3月31日まで」とする。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八潮市地域福祉計画推進委員会規則

平成23年3月25日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月25日 規則第2号
平成25年6月12日 規則第21号
平成30年3月29日 規則第17号