○八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例施行規則

平成23年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例(平成22年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業及び定員)

第2条 八潮市障がい者福祉施設(以下「障がい者福祉施設」という。)が行う事業及び定員は、次の表の左欄に掲げる障がい者福祉施設の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

名称

事業

定員

八潮市障がい者福祉施設やまびこ

条例第3条第1号に掲げる事業

10人

条例第3条第2号に掲げる事業

30人

八潮市障がい者福祉施設わかくさ

条例第3条第1号に掲げる事業

20人

八潮市障がい者福祉施設虹の家

条例第3条第1号に掲げる事業

20人

(令2規則29・令2規則35・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により障がい者福祉施設の利用の承認を受けようとするときは、八潮市障がい者福祉施設利用申請書(様式第1号)により市長に提出しなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(利用の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、八潮市障がい者福祉施設利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の承認の取消し等)

第5条 市長は、条例第8条の規定により障がい者福祉施設の利用の承認の取消し等をするときは、八潮市障がい者福祉施設利用承認取消等通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

2 利用者は、障がい者福祉施設の利用をやめようとするときは、八潮市障がい者福祉施設利用辞退届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(使用料の納付期限)

第6条 条例第9条に規定する市長が定める期日は、障がい者福祉施設を利用した月の翌月末日とする。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第10条第1項の規定により障がい者福祉施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第3条第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(八潮市心身障害者福祉作業所設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 八潮市心身障害者福祉作業所設置及び管理条例施行規則(昭和57年規則第10号)は、廃止する。

(平成25年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号による通知書であって、この規則の施行の日においてその承認期間が満了していないものについては、この規則による改正後の様式第2号による通知書とみなす。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平25規則4・一部改正)

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(平25規則4・平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例施行規則

平成23年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)