○八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例施行規則
平成23年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市障がい者福祉施設設置及び管理条例(平成22年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則29・令2規則35・一部改正)
(平25規則4・一部改正)
2 利用者は、障がい者福祉施設の利用をやめようとするときは、八潮市障がい者福祉施設利用辞退届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(使用料の納付期限)
第6条 条例第9条に規定する市長が定める期日は、障がい者福祉施設を利用した月の翌月末日とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(八潮市心身障害者福祉作業所設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 八潮市心身障害者福祉作業所設置及び管理条例施行規則(昭和57年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第2号による通知書であって、この規則の施行の日においてその承認期間が満了していないものについては、この規則による改正後の様式第2号による通知書とみなす。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平25規則4・一部改正)
(平25規則4・平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)