○八潮市妊産婦健康診査助成金交付要綱
平成23年3月31日
告示第83号
平成22年度八潮市妊婦健康診査助成金交付要綱(平成22年告示第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦に対して健康診査の受診を勧奨するため、健康診査(市が委託により実施したものを除く。)を受診した者に対し、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令4告示124・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「妊婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県妊婦健診標準実施要領」という。)別紙1に掲げるものをいう。
2 この要綱において「産婦健康診査」とは、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領(令和4年4月1日施行。以下「県産婦健診標準実施要領」という。)別表1に掲げるものをいう。
3 この要綱において「委託機関」とは、市が妊婦健康診査業務又は産婦健康診査業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。
4 この要綱において「助成券」とは、県妊婦健診標準実施要領7及び県産婦健診標準実施要領7(1)で定めるものをいう。
(平27告示653・令4告示124・一部改正)
(助成金の交付を受けることができる者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、健康診査の受診日において、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録又は登録されている者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 委託機関以外で受診した者
(2) その他八潮市長が必要と認めた者
(平24告示280・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、健康診査の受診に際し負担した費用の額と県妊婦健診標準実施要領又は県産婦健診標準実施要領に基づき委託機関が市に支払いを請求する場合における委託料の額に相当する額とを比較して、いずれか少ない額とする。
(平25告示163・平26告示165・令4告示124・一部改正)
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、八潮市妊産婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産日から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。
(1) 医療機関等で受診した際の受診日、診察結果及び検査結果が記載された助成券(当該助成券に検査結果の記載がない場合にあっては、検査項目及び当該検査結果が確認できる書類)
(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の健康診査の受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類
2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。
(平27告示653・令4告示124・一部改正)
2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し八潮市妊産婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。
(令4告示124・一部改正)
2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 助成金の支出年度については、支給申請書の提出があった日の属する年度とする。
(令4告示124・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第280号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第163号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第165号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第653号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4告示124・全改、令6告示117・一部改正)
(令4告示124・全改、令6告示117・一部改正)
(令4告示124・一部改正)
(令4告示124・一部改正)