○八潮市妊産婦健康診査等助成金交付要綱

平成23年3月31日

告示第83号

平成22年度八潮市妊婦健康診査助成金交付要綱(平成22年告示第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊産婦及び乳児に対して健康診査の受診を勧奨するため、健康診査等(市が委託により実施したものを除く。)を受診した者又は受診した乳児の保護者に対し、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示124・令7告示159・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「妊婦健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県妊婦健診標準実施要領」という。)別紙1に掲げるものをいう。

2 この要綱において「産婦健康診査」とは、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領(令和4年4月1日施行。以下「県産婦健診標準実施要領」という。)別表1に掲げるものをいう。

3 この要綱において「1か月児健康診査」とは、八潮市1か月児健康診査実施要領(令和7年4月1日施行)に掲げるものをいう。

4 この要綱において「新生児聴覚スクリーニング検査」とは、埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領(令和3年4月1日施行。以下「県新生児聴覚検査標準実施要領」という。)に掲げるものをいう。

5 この要綱において「委託機関」とは、市が妊婦健康診査業務、産婦健康診査業務、1か月児健康診査業務又は新生児聴覚スクリーニング検査業務の実施を委託した医療機関及び助産所をいう。

6 この要綱において「助成券」とは、県妊婦健診標準実施要領7、県産婦健診標準実施要領7(1)又は県新生児聴覚検査標準実施要領7(1)で定めるものをいう。

(平27告示653・令4告示124・令7告示159・一部改正)

(助成金の交付を受けることができる者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、健康診査等の受診日において、市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録又は登録されている者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 委託機関以外で妊婦健康診査又は産婦健康診査を受診した者

(2) 委託機関以外で1か月児健康診査又は新生児聴覚スクリーニング検査を受診した乳児の保護者

(3) その他八潮市長が必要と認めた者

(平24告示280・令7告示159・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、健康診査等の受診に際し負担した費用の額と県妊婦健診標準実施要領、県産婦健診標準実施要領、八潮市1か月児健康診査実施要領又は県新生児聴覚検査標準実施要領に基づき委託機関が市に支払いを請求する場合における委託料の額に相当する額とを比較して、いずれか少ない額とする。

(平25告示163・平26告示165・令4告示124・令7告示159・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、八潮市妊産婦健康診査等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、妊婦健康診査は出産日から起算して6箇月以内、産婦健康診査1か月児健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査は受診日から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関等で受診した際の受診日、診察結果及び検査結果が記載された助成券又は健康診査票(当該助成券等に検査結果等の記載がない場合にあっては、当該検査結果等が確認できる書類)

(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の健康診査等の受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類

2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。

(平27告示653・令4告示124・令7告示159・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に対し八潮市妊産婦健康診査等助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し八潮市妊産婦健康診査等助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

(令4告示124・令7告示159・一部改正)

(助成金の支払方法)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者が当該助成金の支払を受けようとするときは、八潮市妊産婦健康診査等助成金交付請求書(様式第4号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

3 助成金の支出年度については、支給申請書の提出があった日の属する年度とする。

(令4告示124・令7告示159・一部改正)

(助成金の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第280号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第163号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第165号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第653号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和4年告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年告示第159号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付要綱の廃止)

3 八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付要綱(令和2年告示第151号)は、廃止する。

(令4告示124・全改、令6告示117・令7告示159・一部改正)

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(令4告示124・全改、令6告示117・令7告示159・一部改正)

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(令4告示124・令7告示159・一部改正)

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(令4告示124・令7告示159・一部改正)

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八潮市妊産婦健康診査等助成金交付要綱

平成23年3月31日 告示第83号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第83号
平成24年6月29日 告示第280号
平成25年3月29日 告示第163号
平成26年3月31日 告示第165号
平成27年12月22日 告示第653号
令和4年3月22日 告示第124号
令和6年3月29日 告示第117号
令和7年4月1日 告示第159号