○八潮市スポーツ推進委員設置条例施行規則

平成23年9月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市スポーツ推進委員設置条例(昭和50年条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 八潮市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、スポーツの推進に関し、次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) スポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。

(4) 市が行うスポーツの行事又は事業に関し協力をすること。

(5) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業に関し協力をすること。

(6) スポーツについて市民の理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(服務)

第3条 委員は、その職務を行うときは、相互に密接な連絡をとるとともに、協力をしなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市スポーツ推進委員設置条例施行規則

平成23年9月22日 規則第23号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成23年9月22日 規則第23号