○八潮市住民投票条例施行規則

平成23年12月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市住民投票条例(平成23年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表者証明書の交付申請)

第2条 条例第4条の住民請求(以下「住民請求」という。)の署名活動を開始しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求書(様式第1号)に住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)を添えて市長に申請し、住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票実施請求書に記載された設問の形式が適当でないと認めるとき、又は住民投票実施請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて補正を求めなければならない。

3 前項の補正を求められたにもかかわらず、請求代表者がその定められた期間内に補正をしないときは、市長は、第1項の規定による申請を却下するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、直ちに八潮市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が当該申請をした日現在において条例第3条の投票資格者(以下「投票資格者」という。)であるかどうかの確認を求めなければならない。

5 市長は、選挙管理委員会より投票資格者であることの確認を受けたときは、請求代表者に代表者証明書を交付するとともに住民投票実施請求書を返付し、住民請求に係る手続を開始する旨を告示しなければならない。

6 市長は、前項の規定による交付をするときは、条例第8条の規定により告示した数(直近のものに限る。)を請求代表者に通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを添えて、投票資格者に対し、署名(目が見えない者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)を求めなければならない。

2 請求代表者は、投票資格者に委任して、前項の署名簿に署名を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、前項に定める書類のほか、署名を求めるための請求代表者の委任状を添えた署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名を求めるための委任をしたときは、直ちに住民投票実施請求のための署名収集委任届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

4 請求代表者及び第2項の規定により委任を受けた者は、本市において衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、埼玉県の議会の議員若しくは知事の選挙又は本市の議会の議員若しくは市長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第5項各号に定める期間は、第1項及び第2項の規定による署名の求めをすることができない。

5 投票資格者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名することができないときは、投票資格者(請求代表者及び第2項の規定により請求代表者から委任を受けた者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、第1項又は第2項の署名とみなす。

6 氏名代筆者は、氏名代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

7 第1項及び第2項の署名は、前条第5項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることはできない。ただし、第4項の規定により署名を求めることができないこととなったときは、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第5項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(令3規則23・一部改正)

(署名簿の提出)

第4条 請求代表者は、署名簿に署名をした者の数が第2条第6項の規定による通知を受けた数以上の数となったときは、前条第7項に規定する期間が満了する日の翌日から5日を経過する日までに、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出し、これに署名した者が投票資格者であることの証明を受けなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による提出が前条第7項に規定する期間の経過後にされたものであるときは、これを却下するものとする。

(令3規則23・一部改正)

(署名の取消し)

第5条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名を取り消すことができる。

(令3規則23・一部改正)

(署名の審査及び証明)

第6条 選挙管理委員会は、第4条第1項の規定により証明を求められたときは、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を住民投票実施請求者署名簿証明書(様式第6号。以下「署名簿証明書」という。)により証明しなければならない。

2 選挙管理委員会は、署名簿の効力を決定する場合において、同一人に係る2以上の有効であると認められる署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。

(令3規則23・一部改正)

(署名の効力及び関係人の出頭証言)

第7条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この規則の定めによる手続によらない署名

(2) 何人であるのかを確認し難い署名

2 第9条第1項の規定による申出のうち、詐偽又は強迫に基づくものについて、選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(署名簿の縦覧)

第8条 選挙管理委員会は、第6条第1項の規定による証明をしたときは、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、あらかじめ告示しなければならない。

(署名に関する異議の申出)

第9条 関係人は、署名簿の署名に関し不服があるときは、前条第1項に規定する期間内に、文書で選挙管理委員会に対し、異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日の翌日から起算して14日以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、直ちに署名簿証明書を修正し、その旨を異議の申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。

(署名簿の返付)

第10条 選挙管理委員会は、第8条第1項に規定する期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前条第2項の規定により全ての異議の申出についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

(令3規則23・一部改正)

(住民投票の実施の請求等)

第11条 住民請求は、前条第1項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に限り、住民投票実施請求書に署名簿証明書及び署名簿を添えて、これをしなければならない。

2 市長は、前項の住民請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第2条第6項の規定により通知した数に達しないとき、又は前項に規定する期間を経過しているときは、これを却下するものとする。

(投票資格者名簿の編成)

第12条 条例第6条第1項の投票資格者名簿(様式第7号。以下「投票資格者名簿」という。)は、投票区ごとに編成するものとする。

(縦覧)

第13条 選挙管理委員会は、条例第7条第1項本文の規定による登録については同項の登録月の3日から7日までの間(同項ただし書の規定による登録の場合は当該登録をした日の翌日から起算して5日間)同条第3項の規定による登録については選挙管理委員会が定める期間、市役所又は選挙管理委員会が指定した場所において、投票資格者名簿に登録した者の住所、氏名及び生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の縦覧を開始する日の3日前までに縦覧の場所を告示しなければならない。

(投票資格者名簿に関する異議の申出)

第14条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する期間内に、文書で選挙管理委員会に対し、異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日の翌日から起算して3日以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。

4 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。

(補正登録)

第15条 選挙管理委員会は、条例第7条第1項又は第3項の規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

(訂正等)

第16条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載の内容に変更があったこと、又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第17条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。

(1) 死亡したことを知ったとき。

(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。

(3) 本市の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。

(4) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数)

第18条 投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数に1未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(投票管理者)

第19条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所ごと、及び条例第15条第2項において準用する条例第11条第1項の期日前投票所(以下「期日前投票所」という。)に投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票所にあっては投票資格者の中から、期日前投票所にあっては投票資格者又は本市の職員の中から選挙管理委員会が選任する。

3 投票資格者の中から選任された投票管理者が投票資格者でなくなったとき、又は本市の職員の中から選任された投票管理者が本市の職員でなくなったときは、その職を失う。

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第20条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、投票資格者又は本市の職員の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及び職務代理者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票管理者又は職務代理者の氏名等の告示)

第21条 選挙管理委員会は、第19条第2項の規定により投票管理者を選任したとき、又は前条第1項の規定により職務代理者を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名並びに期日前投票所にあってはその者が職務を行う日を告示しなければならない。

(投票立会人)

第22条 選挙管理委員会は、各投票所ごとに、各投票区における投票資格者の中から、本人の承諾を得て2人以上5人以下の投票立会人を選任し、条例第10条第1項の投票日(以下「投票日」という。)の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者又は本市の職員の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、条例第10条第2項の規定による告示の日に本人に通知しなければならない。

3 投票立会人で参会する者が投票所又は期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票資格者又は本市の職員の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち合わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第23条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名並びに期日前投票所にあってはその者が投票に立ち会う日を当該投票立会人が立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票用紙の交付)

第24条 投票用紙(様式第8号)は、投票日の当日、投票所において条例第13条第2項の投票人(以下「投票人」という。)に交付しなければならない。ただし、条例第15条第1項の期日前投票(以下「期日前投票」という。)にあっては、第27条第1項の規定による投票の日、期日前投票所において交付しなければならない。

(点字投票)

第25条 目が見えない投票人は、点字によって投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。

2 前項の規定による申立てを受けた投票管理者は、点字投票であることを表示した投票用紙を交付しなければならない。

(代理投票)

第26条 条例第13条第3項の代理投票(以下「代理投票」という。)をしようとする投票人は、投票管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する投票の記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第27条 期日前投票は、投票日の6日前から投票日の前日までの間、期日前投票所において投票することにより行う。

2 期日前投票ができる投票人は、投票日の当日に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者とする。

3 期日前投票をしようとする投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(様式第9号)を提出しなければならない。

(不在者投票)

第28条 条例第15条第1項の不在者投票(以下「不在者投票」という。)は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める方法により行う。

(1) 投票日の当日に法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれ、病院等(病院若しくは老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第29条第1項の有料老人ホームをいう。)又は同号に規定する施設をいう。)に入院等をしている者 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒(様式第10号)に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(2) 投票日の当日に法第48条の2第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当すると見込まれる投票人で現に当該住民投票の投票権を有しないもの 不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(3) 法第49条第2項の身体に重度の障害がある者 その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項の一般信書便事業者、同条第9項の特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号の外国信書便事業者による同法第2条第2項の信書便(以下これらを「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法

(不在者投票管理者)

第29条 次の各号に掲げる者の不在者投票管理者は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に掲げる者 当該病院等の長

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる者 選挙管理委員会の委員長

2 前項第1号に定める不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該病院等の長の職務を代理する者を不在者投票管理者とする。

(不在者投票に係る投票用紙等の請求)

第30条 病院等における不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙及び不在者投票用封筒(以下これらを「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 第28条第2号に掲げる者は、前項の規定による請求をする場合を除くほか、投票日の6日前から前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙等の交付を請求することができる。

3 点字によって投票をしようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際に、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。

4 病院等における不在者投票の不在者投票管理者である病院等の長は、当該病院等に入院等をしている投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、文書をもって第1項の規定による申立て及び請求並びに前項の規定による申立てをすることができる。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)

第31条 前条第1項又は第2項の規定による請求をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項各号(前条第1項の規定による請求をする場合にあっては、法第48条の2第1項第3号)に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

(不在者投票に係る投票用紙等の交付)

第32条 選挙管理委員会の委員長は、第30条第1項第2項又は第4項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照し、その請求をした投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号(第30条第1項又は第4項の規定による請求を受けた場合にあっては、法第48条の2第1項第3号)に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 第30条第1項の規定による請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付し、又は郵便等をもって発送する。

(2) 第30条第2項の規定による請求を受けた場合にあっては、投票人に直接に交付する。

(3) 第30条第4項の規定による請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。

2 前項の場合において、第30条第3項又は第4項の規定により点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3 第1項第3号の規定により投票用紙等を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(病院等における不在者投票の方法)

第33条 前条第1項第1号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の6日前から前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、不在者投票管理者の管理する場所において、投票用紙に自ら投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、不在者投票管理者は、投票資格者又は病院等の職員を立ち会わせなければならない。

3 第1項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する投票の記載をさせ、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

(住民投票の投票権を有しない者の不在者投票の方法)

第34条 第32条第1項第2号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者である選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら投票の記載をし、これを不在者投票用封筒に入れて封をし、当該不在者投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれを不在者投票管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、不在者投票管理者は、投票資格者を立ち会わせなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による投票について準用する。

(郵便等による不在者投票に係る投票用紙等の請求及び交付)

第35条 第28条第3号の規定による不在者投票をしようとする投票人は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名した文書に、当該投票人が身体に重度の障害がある者であることを証明する書面を添えて、投票用紙及び郵便等投票用封筒(様式第11号)(以下これらを「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 投票人が令第59条の3第1項の郵便等投票証明書(以下「郵便等投票証明書」という。)の交付を受けているときは、前項の書面の添付は、不要とする。

3 第37条第2項の規定による届出に投票人に代わって投票の記載をする者となるべき者として記載されている者又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者として記載されている者(以下これらを「代理記載人」という。)をして代理投票をしようとする投票人は、第1項の規定による請求をしようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして同項の文書に、当該投票人の署名に代えて、当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該文書に署名しなければならない。

4 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合には、当該住民投票に用いるべき投票資格者名簿又はその抄本と対照し、かつ、その請求をした投票人が身体に重度の障害がある者であることを認めたときは、直ちに郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。

(郵便等による不在者投票の方法)

第36条 前条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の6日前以後、その現在する場所において、投票用紙に自ら投票の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、第42条第1項に規定する送致ができるよう当該投票人が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに郵便等をもって送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

第37条 身体に重度の障害がある投票人で、自ら投票の記載ができない者は、当該投票人に代わって投票の記載をする者となるべき者1人を定めることができる。

2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、文書により選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、郵便等投票証明書の交付を受けた投票人であって、当該郵便等投票証明書に代理記載人となるべきものの記載があるものについては、この限りでない。

3 前項の文書には、代理記載人となるべき者が署名をした代理記載人となることについての同意書及び当該代理記載人が投票資格者であることを誓う旨の宣誓書並びに投票人が身体に重度の障害がある者であることを証明する書面を添えなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第38条 第35条第4項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、前条第2項本文の規定による届出を行ったもの又は郵便等投票証明書に代理記載人となるべき者の記載があるものは、第36条の規定にかかわらず、当該代理記載人をして投票用紙に当該投票人が指示するに投票の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、当該郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(不在者投票の送致)

第39条 不在者投票管理者は、第33条第1項若しくは第3項又は第34条第1項若しくは同条第3項の規定により準用する第33条第3項の規定による提出を受けた場合においては、不在者投票用封筒の裏面に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第2項又は第34条第2項の規定により投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、当該封筒の裏面に記名押印し、直ちにこれを選挙管理委員会の委員長に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、第36条の規定による送付又は前項の規定による送致又は送付を受けた場合においては、直ちに当該投票を当該投票人が属する投票区の投票管理者に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第40条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第30条第32条第35条及び前条の規定によりとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(様式第12号)を投票区ごとに作成し、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。

3 前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を次条第1項の住民投票投票所投票録に添えなければならない。

(投票録の作成)

第41条 投票所の投票管理者は、住民投票投票所投票録(様式第13号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(様式第14号)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)

第42条 投票所の投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、投票日の当日、投票箱、住民投票投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を開票管理者に送致しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の末日に、投票箱、投票箱を封印した鍵、住民投票期日前投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本(以下これらを「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致しなければならない。

3 前項の規定により送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。

(開票管理者)

第43条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第44条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、あらかじめ選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、指定しなければならない。

(開票立会人)

第45条 選挙管理委員会は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第46条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(開票所の設置)

第47条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(開票日)

第48条 開票は、全ての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(開票の場所及び日時の告示)

第49条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票の参観)

第50条 投票資格者は、開票の参観を求めることができる。

(開票録の作成)

第51条 開票管理者は、住民投票開票録(様式第15号)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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八潮市住民投票条例施行規則

平成23年12月20日 規則第33号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成23年12月20日 規則第33号
令和3年8月18日 規則第23号