○振動規制法施行規則の別表第1の付表の第1号イからニまでのいずれかに該当する区域の指定
平成24年3月30日
告示第97号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)の別表第1の付表の第1号イからニまでのいずれかに該当する区域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から適用する。
平成24年告示第96号(振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定)により指定した地域のうち、次に掲げる区域
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域
2 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域
3 1又は2に規定する区域以外の区域であって、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム