○長田義弘教育基金条例

平成24年9月24日

条例第20号

(設置)

第1条 教育資金貸付金の財源を確保するため、長田義弘教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、別表のとおりとする。

2 第4条第1項の規定により積立てが行われたときは当該積立額相当額増加し、同条第2項の規定により処分が行われたときは当該処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、教育資金貸付金の財源に充て、又は基金に積み立てるものとする。

2 市長は、教育資金の貸付けに要する経費が不足する場合に限り、前項の規定により積み立てた額を限度として、教育資金貸付金の財源に充てることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八潮市教育基金条例の一部改正)

2 八潮市教育基金条例(平成元年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

内訳

金額

寄附年月日

長田義弘基金

1億円

平成元年1月26日

485万円

平成元年4月3日

長田義弘教育基金条例

平成24年9月24日 条例第20号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年9月24日 条例第20号