○八潮市外部評価委員会規則

平成24年12月21日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市外部評価委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、識見を有する者及びその他市長が認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、市長が指名した者とする。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部企画経営課において処理する。

(平28規則18・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に八潮市外部評価委員会設置要綱(平成23年4月28日市長決裁)第3条第1項の規定により委嘱された八潮市外部評価委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、第3条の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市外部評価委員会規則

平成24年12月21日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年12月21日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第18号