○八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年10月2日

告示第434号

(趣旨)

第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの利用の促進を図り、地球温暖化対策を推進するため、住宅への太陽光発電システム等を設置する者に対し、予算の範囲内において八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令4告示199・一部改正)

(補助対象設備及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)、補助要件及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

2 総事業費(補助の対象となる経費の合計をいう。)からその他の収入額を控除した額が別表に定める額(複数の補助対象設備に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、その合計の額)未満である場合は、補助金の交付の対象としない。

(平26告示164・平27告示186・令4告示199・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 自らが居住する市内の既存住宅又は新築住宅(当該住宅が併用住宅の場合にあっては、居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上を占めるものとする。)に補助対象設備を設置した者であること。

(2) 市民である者又は市民となることが確実であると認められる者であること。

(3) 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。

(4) 太陽光発電システムを設置した場合にあっては、当該年度の4月1日から3月20日までに電気事業者と特定契約を締結している者であること。

(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。

2 この要綱による補助は、同一の住宅において1回限りとする。

(平30告示142・令4告示199・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備の設置工事完了後に、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置場所の案内図

(2) 補助対象設備の設置工事請負契約書の写し

(3) 補助対象設備の設置に係る図面

(4) 補助対象設備の仕様・規格等が判別できる書類(仕様書・カタログ等)

(5) 補助対象設備の設置工事に要した費用の領収書及び明細書の写し

(6) 補助対象設備の設置完了後の現況写真

(7) 太陽光発電システムを設置した場合にあっては、電気事業者と特定契約を締結したことを証明する書類

(8) 市税(国民健康保険税を含む。)の完納証明書(発行後1箇月以内)

(9) 住民票の写し(世帯全員のもの)(発行後3箇月以内)

(10) 補助対象設備が未使用品であることを証明できる書類(保証書の写し等)

(11) その他市長が必要と認める書類

(平30告示142・令4告示199・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、不適当と認めたときは、補助金の不交付を決定し、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(令4告示199・一部改正)

(補助金の請求)

第6条 前条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金を請求するものとする。

(令4告示199・一部改正)

(管理)

第7条 補助事業者は、補助対象設備の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)の期間内においては、補助対象設備の設置後においても善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 前項の場合において、補助事業者は、天災地変その他の理由により補助対象設備が損傷又は滅失したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(処分の制限)

第8条 補助事業者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該設備を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、第8条ただし書の規定による承認又は前条の規定による取消しをした場合において、既に交付している補助金があるときは、補助事業者に対して返還を求めることができる。

(利用状況調査等)

第11条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて利用状況等について調査を行うことができる。

2 補助事業者は、市長が行う前項の調査に協力しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年告示第164号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱は、平成26年度以後の年度の分の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金について適用し、平成25年度分までの八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。

(平成27年告示第186号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱は、平成27年度以後の年度分の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金について適用し、平成26年度分までの八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金について適用し、平成29年度分までの八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第199号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月11日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金について適用し、令和4年3月31日までに申請のあった八潮市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令4告示199・追加)

補助対象設備

補助要件

補助金の額

太陽光発電システム

次のいずれの要件にも該当するもの

(1) 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流のある方式により連系し、かつ、太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(キロワット表示とし、小数点未満は切り捨てる。)とする。)が1キロワット以上10キロワット未満であるもの

(2) 一般社団法人太陽光発電協会内に設けるJPEA代行申請センターにより設備認定に係る型式登録(A登録)がされたもの

(3) 未使用品であるもの

3万円

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)

次のいずれの要件にも該当するもの

(1) 都市ガス、LPガスから水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電を行い、発電時に発生する排熱を給湯等に利用するシステムで、国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人燃料電池普及促進協会により登録されたもの

(2) 未使用品であるもの

1万円

自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

次のいずれの要件にも該当するもの

(1) 家庭用機器のうち、日本工業規格に基づく年間給湯保温効率(JIS)の性能表示があるもの

(2) 未使用品であるもの

1万円

蓄電池システム

次のいずれの要件にも該当するもの

(1) 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されたもの

(2) 太陽光発電により発電した電力又は夜間電力を利用して繰り返し電気を備え、停電時や電力需要のピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもの

(3) 未使用品であるもの

5万円

電気自動車等充給電設備(V2H)

次のいずれの要件にも該当するもの

(1) 国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されたもの

(2) 電気自動車等に搭載された電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用できる機能を有するもの

(3) 未使用品であるもの

5万円

(令4告示199・全改)

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(平26告示164・令4告示199・一部改正)

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(令4告示199・一部改正)

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(平26告示164・令4告示199・一部改正)

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八潮市住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年10月2日 告示第434号

(令和4年4月11日施行)