○八潮市立小中学校結核対策委員会設置規則

平成25年3月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市立小中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから八潮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 埼玉県草加保健所長

(2) 結核に関する専門知識を有する医師

(3) 八潮市立小中学校の校長

(4) 八潮市立小中学校の学校医

(5) 八潮市立小中学校の養護教諭

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育部学務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

八潮市立小中学校結核対策委員会設置規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号