○八潮市市民活動推進委員会規則

平成25年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市市民活動推進委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民活動団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平27規則38・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(小委員会)

第8条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、専門の事項を調査研究するため、小委員会を置くことができる。

(平29規則25・追加)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民活力推進部市民協働推進課において処理する。

(平29規則25・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平29規則25・旧第9条繰下)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

八潮市市民活動推進委員会規則

平成25年3月29日 規則第15号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第8節 市民活動・協働
沿革情報
平成25年3月29日 規則第15号
平成27年7月21日 規則第38号
平成29年12月19日 規則第25号