○八潮市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員の給与の支給額を減額するため、八潮市技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第7号)の特例を定めるものとする。

(給料の特例)

第2条 特例期間における給料月額は、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(1) 職務の級が1級の職員 100分の3

(2) 職務の級が2級及び3級の職員 100分の5.73

(端数計算)

第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

八潮市技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月27日 規則第22号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月27日 規則第22号