○八潮市長等給料特例条例

平成25年9月30日

条例第36号

市長、副市長及び教育長の給料月額は、市長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める月額からその100分の20に相当する額、副市長にあっては同条第2号に定める月額からその100分の10に相当する額、教育長にあっては同条第3号に定める月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平26条例7・一部改正、平27条例8・旧第1条・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平26条例7・平27条例9・平28条例18・平29条例3・平30条例13・平31条例4・令2条例6・令3条例4・令4条例6・令5条例3・一部改正)

(平成26年1月1日から同月31日までの間の市長等の給料の額の特例)

3 平成26年1月1日から同月31日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「100分の20」とあるのは「100分の30」と、「100分の15」とあるのは「100分の20」とする。

(平25条例44・追加)

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市長等給料特例条例

平成25年9月30日 条例第36号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月30日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第44号
平成26年3月24日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第18号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第3号