○八潮市長等給料特例条例
平成25年9月30日
条例第36号
市長、副市長及び教育長の給料月額は、市長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める月額からその100分の20に相当する額、副市長にあっては同条第2号に定める月額からその100分の10に相当する額、教育長にあっては同条第3号に定める月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。
(平26条例7・一部改正、平27条例8・旧第1条・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平26条例7・平27条例9・平28条例18・平29条例3・平30条例13・平31条例4・令2条例6・令3条例4・令4条例6・令5条例3・令6条例6・一部改正)
(平25条例44・追加)
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。