○八潮市長等給料特例条例

平成25年9月30日

条例第36号

市長、副市長及び教育長の給料月額は、市長等の給与等に関する条例(昭和44年条例第7号)第3条の規定にかかわらず、市長にあっては同条第1号に定める月額からその100分の20に相当する額、副市長にあっては同条第2号に定める月額からその100分の10に相当する額、教育長にあっては同条第3号に定める月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平26条例7・一部改正、平27条例8・旧第1条・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平26条例7・平27条例9・平28条例18・平29条例3・平30条例13・平31条例4・令2条例6・令3条例4・令4条例6・令5条例3・令6条例6・一部改正)

(平成26年1月1日から同月31日までの間の市長等の給料の額の特例)

3 平成26年1月1日から同月31日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「100分の20」とあるのは「100分の30」と、「100分の15」とあるのは「100分の20」とする。

(平25条例44・追加)

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

八潮市長等給料特例条例

平成25年9月30日 条例第36号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年9月30日 条例第36号
平成25年12月20日 条例第44号
平成26年3月24日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第18号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第13号
平成31年3月20日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第6号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第6号
令和5年3月22日 条例第3号
令和6年3月19日 条例第6号