○八潮市子ども・子育て支援審議会条例

平成25年12月20日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八潮市子ども・子育て支援審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令5条例16・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

(令5条例16・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関する市内の公共的団体等を代表する者

(5) 公募による市民

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市子ども・子育て支援審議会条例

平成25年12月20日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)