○八潮市公共下水道事業分担金条例施行規則

平成26年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市公共下水道事業分担金条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の面積)

第2条 条例第3条に規定する分担金の算定基準となる土地の面積は、公簿によるものとする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(分担金の額及び納期限の通知)

第3条 条例第3条の規定による分担金の額及び条例第4条に規定する納期限の通知は、納入通知書により、所有者等(条例第2条に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に行うものとする。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、納入通知書により納付するものとする。

(端数計算)

第5条 分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする所有者等は、公共下水道事業分担金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、公共下水道事業分担金減免基準(別表)に基づきその適否を決定し、その旨を公共下水道事業分担金減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により分担金の減免を受けた所有者等に対して、減免の取消しをすることができる。

4 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、公共下水道事業分担金減免取消通知書(様式第3号)により当該所有者等に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

公共下水道事業分担金減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免率(%)

摘要

項目

主な内容

条例第5条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

(1) 国公立の学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等

75

「予定」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第41条の規定による協議が成立した日現在において、公共の用又は公用に供するための措置がなされているものをいう(以下同じ。)

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校の用地

(2) 国公立の社会福祉施設用地

保育所、老人ホーム、老人福祉センター等

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用地

(3) 警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院等

75

 

(4) 国公立の一般庁舎用地

一般庁舎、事務所等

50

(5) 国公立の病院及び診療施設用地

 

25

(6) 有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮、アパート等

25

(7) その他の公用財産用地

市民会館、図書館、体育館、公民館等

50

公営住宅

25

条例第5条第2項第2号

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

(1) 国の企業財産用地

国有林野事業、印刷事業、造幣事業等の用地

25

 

(2) 地方公共団体の企業財産用地

水道事業等の用地

25

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条に規定する事業の用に供する財産の用地

条例第5条第2項第3号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、広場、河川、水路、及び消防の用に供する貯水施設等

100

 

条例第5条第2項第4号

4 公の生活扶助を受けている所有者等その他これに準ずる特別の事情があると認められる所有者等が所有し、又は地上権等を有する土地

 

100

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている所有者等その他これに準ずる者

条例第5条第2項第5号

5 公共下水道事業のための土地、物件又は金銭を提供した所有者等が所有し、又は地上権等を有する土地

 

提供された土地、物件又は金銭に対応する範囲

 

条例第5条第2項第6号

6 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地

 

100

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による指定を受けたもの及び八潮市文化財保護条例(昭和44年条例第5号)第2条第1号に規定する有形文化財(建造物に限る。)の土地

7 公道に準ずる私道及び水路

 

100

公道から公道に通じている道路で不特定多数の人が自由に通行ができ固定資産税が免除となっている私道及び水路

8 鉄道事業者の所有又は使用に係る施設用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

踏切、駅前広場

100

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設の用地その他の施設用地

駅舎、プラットホーム、線路敷その他の施設用地

25

9 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等の施設用地(直接その教育の用に供しない土地を除く。)

私立幼稚園等

75

私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地並びに学校教育法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校でその学校が所有する用地

10 社会福祉法人が事業に供するため設置する施設の用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

私立の更生施設、乳児院、保育所等

75

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業に供するための施設の用地

11 宗教法人がその目的のために使用する土地

境内地

50

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、同法第2条第1号に規定する神社、寺院、教会等が同条本文に規定する目的のために供する土地

墓地

100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

12 消防団が所有し、又は使用する消防器具等を格納している土地

消防器具置場、消火水槽用地

100

 

13 自治会等が所有し、又は使用している施設の用地

公民館、集会所

100

 

14 特別高圧線下の土地

 

25

 

15 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

 

市長が認める率

 

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(平28規則20・一部改正)

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(平28規則20・一部改正)

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八潮市公共下水道事業分担金条例施行規則

平成26年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)