○八潮市自立支援協議会規則

平成26年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市自立支援協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 障がい者団体の関係者

(3) 社会福祉団体の関係者

(4) 関係機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 協議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。

(平30規則17・令5規則7・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に委嘱される委員に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日まで」とする。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市自立支援協議会規則

平成26年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第7号