○八潮市骨髄移植ドナー助成金交付要綱
平成26年12月19日
告示第638号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、八潮市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄又は末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
2 助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 所属する企業又は団体等にドナー休暇制度がない者若しくはドナー休暇制度の対象とならない者
(4) 他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院等(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
(2) 健康保険証の写し(生活保護受給者にあっては、生活保護受給証の写し)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。