○八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会規則

平成27年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 知識経験を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部企画経営課において処理する。

(平28規則18・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会規則

平成27年3月23日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年3月23日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第18号