○八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会規則
平成27年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体が推薦する者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
(令6規則20・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政部企画経営課において処理する。
(平28規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。