○八潮市保育料等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市保育料等に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令3規則18・一部改正)
(保育料)
第2条 特定教育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育(教育に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「特定教育を受ける子ども」という。)に係る保育料の額は、0円とする。
2 特定保育(子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。以下同じ。)を受ける満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「特定保育を受ける満3歳以上の子ども」という。)に係る保育料の額は、0円とする。
3 特定保育を受ける満3歳未満の小学校就学前子ども(以下「特定保育を受ける満3歳未満の子ども」という。)に係る保育料の額は、別表に定めるところによる。
4 条例第2条第2項の規定により徴収される保育料について、教育・保育給付認定保護者は、毎月末日までに納付しなければならない。
5 月の中途において入所し、又は退所したときの保育料は、日割計算により算出した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 保育所の休所の期間又は保育所欠席届(八潮市保育の実施に関する条例施行規則(平成19年規則第7号)様式第12号)の提出があり当該欠席の期間が、月の初日から末日までに及ぶときは、その月の保育料を徴収しない。
(令元規則8・一部改正)
(食事の提供に要する費用)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める食事の提供に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 主食費 0円
(2) 副食費 3,700円
2 条例第3条第2項の規定により徴収される食事の提供に要する費用について、教育・保育給付認定保護者は、毎月末日までに納付しなければならない。
3 月の中途において入所し、又は退所したときの食事の提供に要する費用は、日割計算により算出した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、食事の提供に要する費用を徴収しない。
(1) 保育所の休所の期間又は保育所欠席届の提出があり当該欠席の期間が、月の初日から末日までに及ぶとき。
(2) 別表のD―1階層に定める市町村民税の所得割額に該当する世帯
(令元規則8・追加)
(延長保育料)
第4条 八潮市保育の実施に関する条例施行規則第21条第1項に規定する延長保育を利用する教育・保育給付認定保護者(別表に規定する階層区分Aに属する世帯を除く。)は、延長保育料として月額1,500円を納付しなければならない。
(令元規則8・旧第3条繰下・一部改正)
(令元規則8・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(八潮市保育料の徴収に関する規則の廃止)
2 八潮市保育料の徴収に関する規則(昭和52年規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料について適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。
4 平成26年度から継続して保育所に入所している子どもに係る保育料の額の算定に当たっては、当該子どもが保育所を退所するまでの間、第2項の規定による廃止前の八潮市保育料の徴収に関する規則の別表の規定を適用した場合において八潮市保育料徴収基準額表の当該子どもの属する世帯が該当する階層区分に定める額(以下「八潮市保育料徴収基準額表に定める額」という。)が、別表第2又は別表第3の保育料基準額表の当該子どもの属する世帯が該当する階層区分に定める額より低い額である場合には、別表第2又は別表第3の規定にかかわらず、八潮市保育料徴収基準額表に定める額を別表第2又は別表第3の保育料基準額表に定める額とみなして、別表第2又は別表第3の規定を適用する。
(多子世帯における保育料の特例)
5 当分の間、第2条第3項の規定により算出された保育料であって、多子世帯(原則として、3人以上の子どもが同居している世帯をいう。)における第3子以降の子どもに係る当該保育料については、市長が別に定めるところにより、これを免除する。
(平27規則39・追加)
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度4月分の保育料から適用する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年度4月分の保育料から適用する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度4月分の保育料から適用する。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度9月分の保育料から適用する。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度10月分の保育料等から適用する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度4月分の保育料等から適用する。
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度4月分の保育料等から適用する。
別表(第2条関係)
(平28規則35・平29規則22・一部改正、令元規則8・旧別表第3・一部改正、令3規則18・令6規則30・一部改正)
保育料基準額表(特定保育を受ける満3歳未満の子ども)
各月初日の特定保育を受ける満3歳未満の子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 1日当たり11時間までの保育利用 | 1日当たり8時間までの保育利用 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による支援給付受給世帯を含む。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者が現に特定保育を受ける満3歳未満の子どもを扶養している世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税が非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C―1 | 市町村民税が均等割のみ課税世帯 | 13,000円 | 12,700円 | |
C―2 | A階層を除き、市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円未満 | 16,000円 | 15,700円 |
D―1 | 30,000円以上 65,000円未満 | 18,000円 | 17,600円 | |
D―2 | 65,000円以上 105,000円未満 | 27,000円 | 26,500円 | |
D―3 | 105,000円以上 140,000円未満 | 38,000円 | 37,300円 | |
D―4 | 140,000円以上 190,000円未満 | 44,000円 | 43,200円 | |
D―5 | 190,000円以上 265,000円未満 | 55,000円 | 54,000円 | |
D―6 | 265,000円以上 380,000円未満 | 56,000円 | 55,000円 | |
D―7 | 380,000円以上 | 60,000円 | 58,900円 |
備考
1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割額」とは地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の額をいう。
2 4月から8月までの保育料は当該年度の前年度の市町村民税の課税状況により、9月から翌年3月までの保育料は当該年度の市町村民税の課税状況により算定する。
3 階層区分は、特定保育を受ける満3歳未満の子どもと同一世帯に属し、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計額により区分する。
4 備考3に規定する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、課税額を算定するものとする。
5 備考3に規定する者が婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていないもの(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)であるときは、当該者の申請に基づき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦控除若しくは寡夫控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例の適用を受けるものとみなして、課税額を算定するものとする。
6 年齢は、当該年度の4月初日の満年齢による。
7 C―1階層からD―7階層までに該当する世帯であって、同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、若しくは地域型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援若しくは企業主導型保育事業を利用し、又はこれらの施設に併設される認可外保育施設に入所する小学校就学前子ども(以下これらを「施設利用就学前子ども」という。)が2人以上いる場合においては、次表の第1欄に掲げる特定保育を受ける満3歳未満の子どもに係る保育料の額は、それぞれ第2欄に定める額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 最年長者の施設利用就学前子ども | 保育料基準額表(特定保育を受ける満3歳未満の子ども)に定める額 |
イ ア以外の最年長者の施設利用就学前子ども | 保育料基準額表(特定保育を受ける満3歳未満の子ども)に定める額の2分の1の額 |
ウ ア及びイ以外の施設利用就学前子ども | 0円 |
8 C―1階層からD―2階層(市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)までに該当する世帯であって、次に掲げる世帯に該当する場合においては、備考7の表のうち、アの施設利用就学前子どもに係る保育料は、それぞれ次表に定める額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者であって、現に特定教育を受ける子どもを扶養しているものの世帯(以下「母子世帯等」という。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等の受給者がいる、いずれかの世帯(以下「在宅障害児(者)のいる世帯」という。)
(3) その他家庭の事情等により保育料の負担を軽減する必要があると認められる世帯
階層区分 | 1日当たり11時間までの保育利用 | 1日当たり8時間までの保育利用 |
C―1 | 4,000円 | 3,900円 |
C―2 | 5,000円 | 4,900円 |
D―1 | 7,000円 | 6,900円 |
D―2(所得割額77,101円未満) | 9,000円 | 8,900円 |
9 市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯であって、同一世帯に生計を一にする子どもが2人以上いる場合においては、備考7の表のうち、アの施設利用就学前子どもに係る保育料は、第2子にあっては同表イの項第2欄に定める額とし、第3子以降にあっては同表ウの項第2欄に定める額とする。ただし、市町村民税の所得割額が77,101円未満の世帯であって、次に掲げる世帯に該当する場合においては、備考7の表のうち、アの施設利用就学前子どもに係る保育料は、第2子以降にあっては同表ウの項第2欄に定める額とする。
(1) 母子世帯等
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
(3) その他家庭の事情等により保育料の負担を軽減する必要があると認められる世帯
(令元規則8・一部改正)