○八潮市上水道事業契約規程
平成26年3月31日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市上水道事業(以下「水道事業」という。)に係る契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(見積書の徴取)
第2条 随意契約を行う場合においては、予定価格を定め、契約の相手方から見積書(電子入札案件にあっては、電磁的記録。以下同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他の見積書を徴することが適当でないものを購入するとき。
(2) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。
(3) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。
(4) 3万円未満の契約をするとき。
(5) 非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。
(6) その他市長が見積書を徴することが適当でないと認めた契約を締結するとき。
(1) 5万円未満の契約をするとき。
(2) 他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(3) 特殊な修繕をするとき。
(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
(契約書作成の省略)
第3条 契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円を超えないとき。
(2) 緊急を要する修繕であって、契約しようとする金額が50万円を超えないとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 国若しくは独立行政法人等又は地方公共団体その他の公共団体若しくは地方公社と契約を締結するとき。ただし、公有財産に関し、契約を締結するときを除く。
(6) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
(7) 単価契約を締結したものに係る物品の購入等をするとき。
(8) 購入価格について協定が締結された物品の購入をするとき。
(9) その他市長が特に認めたとき。
(監督員等の指定)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行う職員は、当該工事、製造その他についての契約に係る決裁権者(決裁権者が市長である場合にあっては、部長とする。)が所属の職員のうちから指定するものとする。ただし、必要があるときは、当該所属の職員以外の八潮市の職員を監督又は検査を行う職員として指定することができる。
(検査員等)
第5条 前条の規定により指定を受け検査を行う者(以下「検査員という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ、当該契約の相手方及び監督を行った者の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、検査を行ったときは、速やかにその結果を前条第1項の決裁権者に報告しなければならない。
3 第3条の規定により契約書の作成を省略した契約その他別に定める契約については、検査に係る調書の作成を省略することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、水道事業の契約に関し必要な事項については、八潮市契約規則(平成7年規則第16号)の規定の例による。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。