○八潮市地域型保育事業設置認可等に関する規則
平成27年9月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び八潮市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、児童福祉法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定により家庭的保育事業等を運営している者からの廃止又は休止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、児童福祉法及び条例において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第4条 認可の基準は、児童福祉法、条例その他関係法令によるものとし、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
2 市長は、家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第3号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。
(令5規則19・一部改正)
(八潮市子ども・子育て支援審議会の意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ八潮市子ども・子育て支援審議会(八潮市子ども・子育て支援審議会条例(平成25年条例第38号)第1条に規定する八潮市子ども・子育て支援審議会をいう。次条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)
(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第6号の4)
(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の3)
(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第8号の4)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則19・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(平28規則20・一部改正)