○八潮市地域型保育事業設置認可等に関する規則

平成27年9月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び八潮市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、児童福祉法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定により家庭的保育事業等を運営している者からの廃止又は休止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、児童福祉法及び条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第4条 認可の基準は、児童福祉法、条例その他関係法令によるものとし、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

2 市長は、家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1号及び第3号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援事業計画をいう。以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法法第19条第1号及び第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるときその他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、認可しないことができる。

(令5規則19・一部改正)

(八潮市子ども・子育て支援審議会の意見の聴取)

第5条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ八潮市子ども・子育て支援審議会(八潮市子ども・子育て支援審議会条例(平成25年条例第38号)第1条に規定する八潮市子ども・子育て支援審議会をいう。次条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(認可等の場合における通知)

第6条 市長は、第3条第1項及び第2項の申請に対し、第4条に規定する認可の基準、事業計画の内容、区域の利用定員及び必要利用定員の総数並びに審議会の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、認可することとした場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しないこととした場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を、当該申請した者に対し交付するものとする。

(家庭的保育事業等の廃休止又は認可内容の変更)

第7条 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請調書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の2)

(2) 法人の代表者の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)

(3) 名称又は所在地の変更 家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第6号の4)

3 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、当該居宅訪問型保育事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ居宅訪問型保育事業廃止(休止)承認申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業廃止(休止)承認申請調書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)に、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の2)

(2) 代表者の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の3)

(3) 名称の変更 居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第8号の4)

5 市長は、第1項及び第3項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第9号)を、承認しないときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第10号)を当該申請をした者に対し、交付するものとする。

6 市長は、第2項及び第4項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、受理書(様式第11号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則19・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平28規則20・一部改正)

画像

(平28規則20・一部改正)

画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

(平28規則20・一部改正)

画像

(平28規則20・一部改正)

画像

画像

八潮市地域型保育事業設置認可等に関する規則

平成27年9月30日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)