○八潮市上水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程
平成27年9月1日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び第19条第1項に規定する水道技術管理者(以下「水道技術管理者」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の指名等)
第2条 布設工事監督者は、八潮市上水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)第3条に規定する資格を有する職員のうちから、市長が指名する。
2 条例第2条に規定する水道の布設工事(以下「布設工事」という。)における布設工事監督者の監督に係る分担は、水道部長が定める。
(布設工事監督者の職務)
第3条 布設工事を自ら施行する場合においては、布設工事監督者はその適正な施行を確保するために必要な技術上の監督業務を行うものとする。
2 布設工事を請負契約により施行する場合においては、布設工事監督者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 請負契約の相手方に対する指示及び協議に関すること。
(2) 布設工事の施行に係る設計図書等の作成及び交付並びに請負契約の相手方が作成した設計図書等の承認に関すること。
(3) 設計図書に基づく工程の管理、布設工事への立会い、施工状況の検査及び工事材料の試験又は検査等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、布設工事の施行上必要な技術に関すること。
(布設工事監督補助者の指名等)
第4条 水道部長は、必要に応じて、布設工事監督者を補助する者(以下「布設工事監督補助者」という。)を職員のうちから指名することができる。
2 布設工事監督補助者には、条例第3条に規定する布設工事監督者の資格を有しない職員を指名することができる。
3 布設工事監督補助者は、布設工事監督者の指示に従い、その職務を補助するものとする。
(水道技術管理者の任命)
第5条 水道技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有し、副課長級以上の職にある者のうちから、市長が任命する。
2 市長は、水道技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなった場合は、速やかに他の者を任命しなければならない。
(水道技術管理者の職務)
第6条 水道技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく水道法施行令(昭和32年政令第336号)で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の規定による水道施設の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(水道技術管理補助者の設置等)
第7条 前条第1項各号に規定する技術管理の職務を補助し、当該職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理者の業務を補助する者(以下「水道技術管理補助者」という。)を置くことができる。
2 水道技術管理補助者には、条例第4条に規定する水道技術管理者の資格要件を満たしている職員のうちから水道部長が指名する。
3 水道技術管理補助者は、水道技術管理者の指示に従い、その職務を補助するものとする。
4 水道技術管理補助者は、職務を遂行する上で、重要若しくは異例の事態が生じ、又はそのおそれがある場合は、速やかに水道技術管理者に報告しなければならない。
(水道技術管理者の職務代理者)
第8条 水道技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、条例第4条に規定する水道技術管理者の資格要件を満たしている職員のうちから水道部長が指名する者が水道技術管理者の職務を代理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(八潮市水道事業管理規程の一部改正)
2 八潮市水道事業管理規程(昭和63年水管規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。