○八潮市多子世帯保育料軽減事業実施要綱
平成27年7月28日
告示第418号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市保育料等に関する条例(平成27年条例第3号)第5条第1項第4号及び八潮市保育料等に関する条例施行規則(平成27年規則第8号。第4条において「規則」という。)附則第5項の規定に基づき、多子世帯における経済的負担を軽減するため、特定保育を受ける第3子以降の子どもに係る保育料を免除することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令元告示214・一部改正)
(1) 多子世帯 原則として、3人以上の子どもが同居している世帯をいう。
(2) 特定保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。
(1) 法第20条第3項の規定により市から法第19条第1項第3号の認定を受け、特定保育を受けている子ども(認定を受けた後に利用調整により特定保育を受けられなかった期間中又は特定保育が行われた年度中に満3歳に達し、同項第2号の認定を受けた以後の最初の年度の末日までの間に特定保育を受けている子どもを含む。)
(2) 多子世帯の子どものうち、第3子以降に該当する子ども
(3) 特定保育が行われる年度の初日の前日において満3歳に達していない子ども
(申請)
第4条 保育料の免除を受けようとする対象子どもの保護者は、あらかじめ規則第5条に規定する保育料等減免・徴収猶予申請書を提出しなければならない。
(令元告示214・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第214号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。