○八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第51号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園奨励費補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、八潮市教育資金貸付条例(平成元年条例第4号)第5条の教育資金の貸付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、八潮市入学準備金貸付条例(昭和47年条例第32号)第5条の入学準備金の貸付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、地方税法(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に係る事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る国民健康保険税に関する情報

(2) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険料に関する情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

第10条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園奨励費補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る園児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報

第11条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る園児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報

第12条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、八潮市教育資金貸付条例第5条の教育資金の貸付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報

第13条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、八潮市入学準備金貸付条例第5条の入学準備金の貸付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報

第14条 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等若しくは当該保護者等と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第51号

(平成28年1月1日施行)