○八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園奨励費補助金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園助成金の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、八潮市教育資金貸付条例(平成元年条例第4号)第5条の教育資金の貸付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、八潮市入学準備金貸付条例(昭和47年条例第32号)第5条の入学準備金の貸付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第5条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 八潮市こども医療費支給に関する条例(昭和48年条例第25号)第4条のこども医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 八潮市こども医療費支給に関する条例第7条のこども医療費の受給資格の喪失若しくは登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(令6規則9・追加)
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第28号)第5条のひとり親家庭等の医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条第1項のひとり親家庭等の医療費の受給資格の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条第2項の受給者の現況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(令6規則9・追加)
第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年条例第24号)第5条の重度心身障害者医療費の受給資格の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条の受給者証の交付の決定に関する事務
(3) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第1項の重度心身障害者医療費の受給資格の喪失若しくは登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(4) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第2項の重度心身障害者医療費の所得状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(令6規則9・追加)
(1) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る国民健康保険税に関する情報
(2) 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険料に関する情報
(令6規則9・旧第8条繰下)
(1) 八潮市こども医療費支給に関する条例第4条のこども医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(2) 八潮市こども医療費支給に関する条例第7条のこども医療費の受給資格の喪失若しくは登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(令6規則9・追加)
(1) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第5条のひとり親家庭等の医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者又は当該対象者と生計を同じくする者(以下この条において「対象者等」という。)に係る医療保険給付関係情報
イ 対象者等に係る市町村民税に関する情報
ウ 対象者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
エ 対象者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報
オ 対象者等に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
カ 対象者等に係る八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例による重度心身障害者医療費の支給に関する情報
(2) 八潮市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第8条第1項のひとり親家庭等の医療費の受給資格の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(令6規則9・追加)
(1) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第5条の重度心身障害者医療費の受給資格の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者(以下この条において「対象者等」という。)に係る医療保険給付関係情報
イ 対象者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付若しくはその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付若しくはその障害の程度に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
ウ 対象者等に係る生活保護実施関係情報
エ 対象者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
(2) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第6条の受給者証の交付の決定に関する事務 対象者等に係る市町村民税に関する情報
(3) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第1項の重度心身障害者医療費の受給資格の喪失若しくは登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 八潮市重度心身障害者医療費支給に関する条例第9条第2項の重度心身障害者医療費の所得状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第2号に掲げる情報
(令6規則9・追加)
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第15条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、就学援助費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(4) 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報
(令6規則9・旧第9条繰下・一部改正)
第16条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園奨励費補助金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る園児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報
(令6規則9・旧第10条繰下)
第17条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、私立幼稚園就園助成金の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る園児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報
(令6規則9・旧第11条繰下)
第18条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、八潮市教育資金貸付条例第5条の教育資金の貸付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る市町村民税に関する情報
(2) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
(令6規則9・旧第12条繰下)
第19条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、八潮市入学準備金貸付条例第5条の入学準備金の貸付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る市町村民税に関する情報
(2) 当該申請を行う者及び連帯保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報
(令6規則9・旧第13条繰下)
第20条 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条第1項の保護者等若しくは当該保護者等と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
(2) 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 保護者等に係る生活保護実施関係情報
(令6規則9・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。