○八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例施行規則
平成28年6月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空家等の立入調査に係る通知)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
(空家等の調査に関する立入調査員の身分証明書)
第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員身分証明証(様式第2号)のとおりとする。
(特定空家等に対する措置の助言)
第4条 法法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の指導)
第5条 法法第22条第1項の指導は、特定空家等の適切な管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の命令に係る事前通知書)
第8条 法第22条第4項の通知書の様式は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前通知書(様式第6号)のとおりとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の行政代執行)
第9条 法第22条第9項に規定する処分(以下この条において「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。
2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。
3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第9号)のとおりとする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第10号)により行うものとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の略式代執行)
第10条 前条第3項の規定は、法第22条第10項に規定する処分について準用する。
(令6規則7・一部改正)
(特定空家等に対する措置の命令に係る標識)
第11条 法第22条第13項の標識の様式は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る標識(様式第11号)のとおりとする。
(令6規則7・一部改正)
(特定居住物件等に対する措置の助言)
第14条 条例第16条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。
2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第19号)により行うものとする。
3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第20号)のとおりとする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第21号)により行うものとする。
(軽微な措置)
第21条 条例第21条の規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖
(2) 開放されている門扉の閉鎖
(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)
(4) 草刈り
(5) 樹木の枝の切除
(6) 堆積し、又は放置されている物品等の移動又は撤去
(7) 消臭、防臭又は殺虫のための薬剤の使用
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(八潮市行政組織規則の一部改正)
2 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則7・一部改正)
(令5規則7・令6規則7・一部改正)
(令5規則7・令6規則7・一部改正)
(令5規則7・令6規則7・一部改正)
(令5規則7・令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令5規則7・令6規則7・一部改正)
(令5規則7・令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)
(令5規則7・一部改正)