○八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例施行規則

平成28年6月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空家等の立入調査に係る通知)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

(空家等の調査に関する立入調査員の身分証明書)

第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書の様式は、空家等立入調査員身分証明証(様式第2号)のとおりとする。

(特定空家等に対する措置の助言)

第4条 法第14条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の指導)

第5条 法第14条第1項の指導は、特定空家等の適切な管理に関する指導書(様式第3号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の勧告)

第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の命令)

第7条 法第14条第3項の規定による命令は、特定空家等の適切な管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の命令に係る事前通知書)

第8条 法第14条第4項の通知書の様式は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る事前通知書(様式第6号)のとおりとする。

(特定空家等に対する措置の行政代執行)

第9条 法第14条第9項に規定する処分(以下この条において「行政代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第9号)のとおりとする。

4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第10号)により行うものとする。

(特定空家等に対する措置の略式代執行)

第10条 前条第3項の規定は、法第14条第10項に規定する処分について準用する。

(特定空家等に対する措置の命令に係る標識)

第11条 法第14条第11項の標識の様式は、特定空家等の適切な管理に関する命令に係る標識(様式第11号)のとおりとする。

(特定居住物件等の立入調査に係る通知)

第12条 条例第14条第3項の規定による通知は、特定居住物件等の調査に関する建築物等立入調査通知書(様式第12号)により行うものとする。

(特定居住物件等の調査に関する建築物等立入調査員の身分証明書)

第13条 条例第14条第4項の身分を示す証明書の様式は、特定居住物件等の調査に関する建築物等立入調査員身分証明証(様式第13号)のとおりとする。

(特定居住物件等に対する措置の助言)

第14条 条例第16条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。

(特定居住物件等に対する措置の指導)

第15条 条例第16条第1項の指導は、特定居住物件等の適切な管理に関する指導書(様式第14号)により行うものとする。

(特定居住物件等に対する措置の勧告)

第16条 条例第17条第1項の規定による勧告は、特定居住物件等の適切な管理に関する勧告書(様式第15号)により行うものとする。

(特定居住物件等に対する措置の命令)

第17条 条例第18条第1項の規定による命令は、特定居住物件等の適切な管理に関する命令書(様式第16号)により行うものとする。この場合において、あらかじめ特定居住物件等の適切な管理に関する命令に係る事前通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(特定居住物件等に対する措置の行政代執行)

第18条 条例第19条第1項に規定する処分(以下この条において「行政代執行」という。)に係る行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第18号)により行うものとする。

2 行政代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第19号)により行うものとする。

3 行政代執行に係る行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(様式第20号)のとおりとする。

4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第21号)により行うものとする。

(緊急安全措置に係る通知)

第19条 条例第20条第2項の通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第22号)により行うものとする。

(緊急安全措置等の実施に係る身分証明証)

第20条 条例第20条第3項の身分を示す証明書の様式は、緊急安全措置等実施者証(様式第23号)のとおりとする。

(軽微な措置)

第21条 条例第21条の規則で定める軽微な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖

(2) 開放されている門扉の閉鎖

(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)

(4) 草刈り

(5) 樹木の枝の切除

(6) 堆積し、又は放置されている物品等の移動又は撤去

(7) 消臭、防臭又は殺虫のための薬剤の使用

(8) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条から第18条までの規定は、平成28年10月1日から施行する。

(八潮市行政組織規則の一部改正)

2 八潮市行政組織規則(昭和59年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則7・一部改正)

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八潮市まちの景観と空家等の対策の推進に関する条例施行規則

平成28年6月20日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成28年6月20日 規則第31号
令和5年3月30日 規則第7号