○八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

平成28年5月27日

告示第303号

(趣旨)

第1条 市は、重症心身障がい児等を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、医療型短期入所又は日中一時支援を実施する事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平31告示206・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「重症心身障がい児等」とは、人工呼吸器を使用する等、医療的ケアを必要とする在宅の障がい児及び障がい者のうち、知的障がい及び重度の肢体不自由が重複し、かつ別表の算定項目の欄に掲げる状態が6月以上継続するものをいう。

(平31告示206・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) ショートステイ促進事業 医療型短期入所を実施する事業者において、市内に住所を有する重症心身障がい児等(次号及び第5条において「対象障がい児等」という。)を受け入れる事業をいう。

(2) デイサービス促進事業 日中一時支援を実施する事業者において、対象障がい児等を受け入れる事業をいう。

(平31告示206・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(第6条において「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) ショートステイ促進事業 埼玉県内の医療機関又は医療型障害児入所施設において、医療型短期入所を実施する事業者

(2) デイサービス促進事業 埼玉県内において、看護師等の専門スタッフを配置する日中一時支援を実施する事業者

(補助金の額)

第5条 対象障がい児等1人当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) ショートステイ促進事業 別表の点数の欄に定める点数の合計が、25点以上となる場合にあっては日額20,000円、25点未満となる場合にあっては日額10,000円

(2) デイサービス促進事業 日額20,000円

(平31告示206・全改)

(補助事業の実施申請)

第6条 補助事業を行おうとする補助対象者は、八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業実施申請書(様式第1号)により市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業実施承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平31告示206・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第7条 前条第1項の承認を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業を実施した日の属する月の翌月10日までに八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書(様式第3号)に八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業実績報告書(様式第4号)を添えて市長に申請するものとする。

(平31告示206・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を決定し、八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(平31告示206・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた者は、八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(平31告示206・一部改正)

(状況報告)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者(次条において「補助事業者」という。)に対し、事業の実施状況等について、報告を求めることができる。

(書類の整備等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、かつ、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年告示第206号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

算定項目

点数

レスピレーター管理(※1)

10点

気管内挿管、気管切開

8点

鼻咽頭エアウェイ

5点

O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

IVH

10点

経口摂取(全介助)(※2)

3点

経管(経鼻・胃ろうを含む。)(※2)

5点

腸ろう・腸管栄養(※2)

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

手術・服薬によっても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

継続する透析(腹膜灌流を含む。)

10点

定期導尿(3回/日以上)(※3)

5点

人工肛門

5点

体位変換 6回/日以上

3点

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPを含む。

※2 経口摂取、経管又は腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択すること。

※3 人工膀胱を含む。

(平31告示206・一部改正)

画像

(平31告示206・一部改正)

画像

(平31告示206・一部改正)

画像

(平31告示206・一部改正)

画像画像

(平31告示206・一部改正)

画像

(平31告示206・一部改正)

画像

八潮市在宅重症心身障がい児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱

平成28年5月27日 告示第303号

(平成31年4月25日施行)