○八潮市農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月19日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、八潮市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八潮市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 八潮市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期が満了する日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、前項の規定による廃止前の八潮市農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(八潮市職員定数条例の一部改正)

4 八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八潮市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 八潮市証人等の実費弁償に関する条例(平成2年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八潮市農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月19日 条例第33号

(平成28年12月19日施行)