○八潮市農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月19日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、八潮市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八潮市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 八潮市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。
(八潮市職員定数条例の一部改正)
4 八潮市職員定数条例(昭和46年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八潮市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
5 八潮市証人等の実費弁償に関する条例(平成2年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略