○八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱

平成28年11月14日

告示第636号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、八潮市介護保険事業計画に基づいて実施する地域密着型サービス等の整備事業等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(令和3年7月9日高福第310―1号。以下「県要綱」という。)に定める次に掲げるものをいう。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

(5) 介護職員の宿舎施設整備事業

(令4告示115・全改)

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(第6条において「補助対象事業者」という。)は、前条の補助対象事業を行う者として市長が選定するものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、それぞれ第2条各号に掲げる県要綱に定める補助対象事業に係る経費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、県要綱に基づき算定される補助対象事業に係る補助金の額を限度として、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により補助金を交付すべきものと認めたときは、八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第8条 補助金の交付の条件は、別表のとおりとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)前項の交付の条件に違反したと認めるときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助対象事業の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金計画変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微なものを除く。)しようとするとき。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に終了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難になったとき。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金を請求するものとする。

(概算払)

第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 補助事業者でなくなったとき。

(仕入控除税額の控除)

第15条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(一支社、一支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。以下この項において同じ。)において、消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度に実施される補助対象事業に係る補助金から適用する。

(令和4年告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令4告示115・一部改正)

1 補助対象事業を行うために締結する契約については、原則一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

2 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

3 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合(一部を中止し、又は廃止をする場合を含む。)には、市長の承認を受けなければならない。

4 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

5 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

6 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

7 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

8 補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

9 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(一支社、一支所等を含む。)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等を含む。以下同じ。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に納付しなければならない。

10 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

11 補助対象事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

12 補助事業者が、1から11までにより付した条件に違反した場合には、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。

(令4告示115・一部改正)

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(令4告示115・一部改正)

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(令4告示115・一部改正)

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八潮市地域密着型サービス等整備事業費補助金交付要綱

平成28年11月14日 告示第636号

(令和4年4月1日施行)