○八潮市PFI事業者審査委員会規則
平成29年3月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市PFI事業者審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づき実施する事業(以下「PFI事業」という。)ごとに設置するものとする。
2 前項の規定により設置された委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) PFI法第5条に規定する実施方針に関すること。
(2) PFI法第7条に規定する特定事業の選定に関すること。
(3) PFI法第8条第1項に規定する公募の方法等による民間事業者の選定に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、PFI事業の推進に関すること。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、市長が指名した者とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会は、第4条第1号の知識経験を有する者が2人以上出席し、かつ、現に在任する委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の責務)
第8条 委員は、公正かつ公平に調査及び審議を行わなければならない。
2 委員は、調査及び審議を行うに当たり当該事項に関して利害関係を有する場合は、その議事に参加することができない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、市又は委員会が公表した事項については、この限りでない。
(関係者の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、当該委員会に係るPFI事業を所管する課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。