○八潮市農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年1月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 市長の求めに応じ、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び八潮市農業委員会の委員の定数を定める条例(平成28年条例第33号)の規定に基づく農業委員会委員候補者の評価を行う。この場合において、委員候補者の評価に当たっては、当該農業委員会委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。
(2) 前号の規定による評価の結果について、市長に報告すること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、企画財政部長、総務部長、健康福祉部長、子ども家庭部長、生活安全部長、市民活力推進部長、建設部長、都市整備部長、農業委員会事務局長をもって組織する。
(平30告示160・令5告示135・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、市民活力推進部長をもって充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、農業委員候補者の選定に当たり、当該農業委員候補者が自己の配偶者、4親等以内の血族又は3親等以内の姻族であるときは、当該議事及び議決に関与することができない。
5 会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民活力推進部都市農業課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別にめる。
附則
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成30年告示第160号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第135号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。