○八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市国民健康保険被保険者の健康の保持増進に資するため、人間ドック・脳ドックに要した検査費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(平31告示118・一部改正)
(1) 人間ドック 病院又は診療所(以下「病院等」という。)において実施する生活習慣病その他疾病の早期発見及び予防を目的とする身体の精密検査により行う総合的健康診断であって、別表第1に掲げる検査項目を満たすものをいう。
(2) 脳ドック 病院等において無症状の人を対象に、無症候若しくは未発症の脳疾患及び脳血管疾患又はその危険因子を発見し、それらの発症又は進行を防止するために行われる検査であって、別表第2に掲げる検査項目を満たすものをいう。
(平31告示118・全改)
(補助対象者)
第3条 八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金(以下「人間ドック・脳ドック補助金」という。)の交付を受けられる者は、次のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 八潮市国民健康保険の被保険者で、人間ドック・脳ドックを受ける日において1年以上継続して八潮市国民健康保険の被保険者の資格を有すること。
(2) 人間ドック・脳ドックを受ける日の属する年度において40歳以上であること。
(3) 人間ドック・脳ドックを受ける日の属する年度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査又は埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号)第3条に規定する健康診査(以下「特定健康診査等」という。)を受診していないこと。ただし、これらの規定に基づく脳ドックのみを受けた場合はこの限りではない。
(4) 人間ドック・脳ドックを受ける日の属する年度において、八潮市国民健康保険健康診査補助金交付要綱(平成29年告示第149号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 国民健康保険税を滞納している世帯に属していないこと。
(6) 市税(国民健康保険税を除く。)を滞納していないこと。
(平31告示118・一部改正)
(補助金の交付額)
第4条 人間ドック・脳ドック補助金の交付額は、人間ドック若しくは脳ドック又はその両方に要した検査費用の7割(25,000円を超える場合は、25,000円)とする。
2 前項の規定により算出した補助金の交付額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平31告示118・令3告示111・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 人間ドック・脳ドック補助金の交付を申請しようとする者は、人間ドック若しくは脳ドック又はその両方を受けた日から起算して1年以内に、八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金申請書・請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 人間ドック・脳ドックを受けた病院等からの当該人間ドック・脳ドックに係る領収書の写し
(2) 診断結果の写し(人間ドックを受けた場合に限る。)
(3) 当該年度の特定健康診査等受診券(人間ドックを受けた場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、1年度内において1回に限りこれを行うことができる。
(平31告示118・令3告示111・一部改正)
(平31告示118・一部改正)
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、人間ドック・脳ドック補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により人間ドック・脳ドック補助金の交付を受けたときは、当該人間ドック・脳ドック補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知する。
(平31告示118・一部改正)
(平31告示118・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成29年4月1日以後に受けた脳ドックに係る申請について適用し、同日前に受けた脳ドックに係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第118号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に受けた人間ドック・脳ドックに係る検査費用について適用し、同日前に受けた人間ドック・脳ドックに係る検査費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第111号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第414号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の八潮市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予の取扱要綱、八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金交付要綱及び八潮市国民健康保険健康診査補助金交付要綱に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平31告示118・追加)
区分 | 検査項目 | |
1 | 問診 | 既往歴の調査 (服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。) |
自覚症状 他覚症状 | ||
2 | 計測 | 身長、体重及び腹囲の検査 |
BMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定 BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗 | ||
3 | 血圧 | 拡張期血圧 |
収縮期血圧 | ||
4 | 肝機能検査 | 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ (GOT(AST)) |
血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ (GPT(ALT)) | ||
ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ (γ―GTP) | ||
5 | 脂質検査 | 血清トリグリセライド(中性脂肪)の量 |
高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量 | ||
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量 | ||
6 | 血糖検査 | 空腹時血糖又はヘモグロビンAlc |
7 | 尿検査 | 尿糖 |
尿蛋白 |
別表第2(第2条関係)
(平31告示118・追加)
検査項目 | 検査内容 |
頭部MRI検査 | MRI(磁気共鳴断層撮影)による頭部の画像診断検査 |
頭部MRA検査 | MRA(磁気共鳴血管撮影)による頭部の画像診断検査 |
その他の検査 | 受診医療機関で脳ドックと認める検査 |
(平31告示118・全改、令6告示414・一部改正)
(平31告示118・全改)
(平31告示118・一部改正)
(平31告示118・一部改正)
(平31告示118・一部改正)