○八潮市国民健康保険健康診査補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八潮市国民健康保険被保険者の健康の保持増進に資するため、健康診査に要した検査費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「健康診査」とは、胃がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診、肝炎ウイルス検診、ヘルシーチェック健康診査をいう。
(平30告示137・一部改正)
(補助金)
第3条 八潮市国民健康保険健康診査補助金(以下「健康診査補助金」という。)の額は、次の実施要領に定める自己負担金の額とする。
(1) 八潮市胃・肺・乳がん検診(集団)実施要領
(2) 八潮市胃がん検診(内視鏡検査)実施要領
(3) 八潮市大腸がん検診実施要領
(4) 八潮市子宮頸がん・乳がん検診(個別)実施要領
(5) 八潮市前立腺がん検診実施要領
(6) 八潮市骨粗しょう症検診実施要領
(7) 八潮市歯周疾患検診実施要領
(8) 八潮市肝炎ウイルス検診・健康診査実施要領
(9) 八潮市ヘルシーチェック健康診査実施要領
2 市が行う健康診査以外の健康診査を自費により受けた場合には、当該健康診査に要した費用の額とし、当該健康診査の種類に応じ、それぞれ前項各号に定める額を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、健康診査を受けた場合において、別に国庫負担(補助)金等からの交付があるときは、健康診査補助金は、支給しない。
(平30告示137・平31告示117・一部改正)
(補助金の対象者)
第4条 健康診査補助金の交付を受けられる者は、次のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 八潮市国民健康保険の被保険者で、健康診査を受ける日において八潮市国民健康保険の被保険者の資格を有すること。
(2) 第3条第1項各号に掲げる実施要領にそれぞれ定める実施対象者の要件を満たしていること。
(3) 健康診査補助金の交付を受ける年度において八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金交付要綱(平成29年告示第147号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。ただし、当該要綱の規定に基づく脳ドックのみを受けた場合はこの限りではない。
(4) 国民健康保険税を滞納している世帯に属していないこと。
(5) 市税(国民健康保険税を除く。)を滞納していないこと。
(平30告示137・平31告示117・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 健康診査補助金の交付を申請しようとする者は、健康診査を受けた日から起算して1年以内に、健康診査補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 健康診査の結果の写し
(2) 領収書の写し
(3) 問診票
2 前項の規定による申請は、1年度内において1回に限りこれを行うことができる。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、健康診査補助金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により健康診査補助金の交付を受けたときは、当該健康診査補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、八潮市国民健康保険健康診査補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成29年4月1日以後に受けた健康診査に係る申請について適用し、同日前に受けた健康診査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市国民健康保険健康診査補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受けた健康診査に係る申請について適用し、同日前に受けた健康診査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第117号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市国民健康保険健康診査補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に受けた健康診査に係る検査費用について適用し、同日前に受けた健康診査に係る検査費用については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第414号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の八潮市国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予の取扱要綱、八潮市国民健康保険人間ドック・脳ドック補助金交付要綱及び八潮市国民健康保険健康診査補助金交付要綱に定める様式の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平30告示137・全改、令6告示414・一部改正)
(平30告示137・全改)