○八潮市不妊検査費等助成金交付要綱
平成29年5月9日
告示第271号
(目的)
第1条 この要綱は、晩婚化の進展に伴い、年齢を重ねるほど妊娠率は下がり妊娠・出産に係るリスクが高まる中で、子どもを望む方に対し不妊検査及び不育症検査に係る費用の負担軽減を図り、もって少子化社会対策に資することを目的として、不妊検査及び不育症検査を受けた方に対し、八潮市不妊検査費等助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平30告示227・平31告示121・令5告示180・令5告示518・一部改正)
(1) 不妊 生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立を見ない場合をいう。
(2) 不育症 2回以上の流産、死産、又は早期新生児死亡の既往がある場合をいう。
(3) 不妊検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(第6号に規定する医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
(4) 不育症検査 医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第6号に規定する医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
(6) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(平30告示227・全改、平31告示121・令4告示43・令4告示179・令5告示180・令5告示518・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、法律上の婚姻関係にある男女又はいわゆる事実婚関係にある男女(以下「男女」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による申請の際に男女の双方又は一方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 不妊検査を受けた者のうち、助成の対象となる不妊検査開始時において女性の年齢が43歳未満のものであること。
(3) 不育症検査を受けた者のうち、助成の対象となる不育症検査開始時において女性の年齢が43歳未満のもの(前条第2号に定める不育症の者又は医師が不育症と判断した者に限る。)であること。
(4) 埼玉県内の他市町村において実施する同様の助成金の交付を同一の男女として受けていないこと。
(平30告示227・平31告示121・令4告示43・令4告示179・令5告示180・令5告示518・一部改正)
(助成対象となる不妊検査及び不育症検査)
第4条 助成の対象となる不妊検査は、男女が保険医療機関で共に受けた不妊検査であって、男女が受けた検査のうち検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内に受けた検査とする。
2 助成の対象となる不育症検査は、男女が保険医療機関で共に受けた不育症検査で検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内に受けた検査又は女性のみが保険医療機関で受けた不育症検査で検査開始日から1年以内に受けた検査とする。
3 申請に係る検査について、他の助成を受けていない不妊検査及び不育症検査に係る経費であること。
(平30告示227・全改、平31告示121・令4告示43・令5告示180・令6告示138・一部改正)
(1) 助成の対象となる検査開始時において女性の年齢が35歳未満である場合の申請 30,000円
(2) 前号以外の申請 20,000円
2 前項の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てるものとする。
3 助成金の利用は、同一の男女において不妊検査及び不育症検査ごとにそれぞれ1回限りとする。
(平30告示227・一部改正、平31告示121・旧第5条繰下・一部改正、令4告示43・令5告示180・一部改正、令5告示518・旧第6条繰上・一部改正)
(助成の申請)
第6条 不妊検査費又は不育症検査費の助成を受けようとする者は、八潮市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(2) 法律上の婚姻関係にある男女又はいわゆる事実婚関係にある男女であることを確認できる書類
(3) 住所を確認できる書類
(4) 不妊検査又は不育症検査を実施した医療機関が発行する検査費の領収書等(原本)
(5) 助成金の振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号がわかるものの写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、原則として検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内に速やかに行うものとする。ただし、検査期間の終期又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の1月1日から3月31日までの間に属する場合については、翌年度の6月30日までに行うことができる。
4 市長は、第1項第4号の書類について、当該申請者の希望があったときは原本であることを確認した後返却することができる。
(平30告示227・一部改正、平31告示121・旧第6条繰下・一部改正、令4告示43・令4告示179・令5告示180・一部改正、令5告示518・旧第7条繰上・一部改正、令6告示138・一部改正)
(助成の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。
(平30告示227・一部改正、平31告示121・旧第7条繰下・一部改正、令4告示43・一部改正、令5告示518・旧第8条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(平31告示121・旧第8条繰下、令5告示518・旧第9条繰上)
(平30告示227・一部改正、平31告示121・旧第9条繰下・一部改正、令5告示518・旧第10条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示121・旧第10条繰下、令5告示518・旧第11条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に終了した不妊検査に係る申請から適用する。
附則(平成30年告示第227号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市早期不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に終了した検査に係る申請から適用し、同日前までに終了した検査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市不妊検査費等助成金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以後に終了した検査及び治療に係る申請から適用し、同日前までに終了した検査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市不妊検査費等助成金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に終了した検査及び治療に係る申請から適用し、同日前までに終了した検査及び治療に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第179号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第180号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八潮市不妊検査費等助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に終了した検査に係る申請から適用し、同日前までに終了した検査に係る申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第518号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第138号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平30告示227・全改、平31告示121・令5告示180・令5告示518・一部改正)
(令4告示43・全改、令5告示180・令5告示518・令6告示138・一部改正)
(令4告示43・全改、令5告示180・令5告示518・令6告示138・一部改正)
(平30告示227・旧様式第3号繰下・一部改正、平31告示121・旧様式第4号繰下・一部改正、令5告示518・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平30告示227・旧様式第4号繰下・一部改正、平31告示121・旧様式第5号繰下・一部改正、令5告示518・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平30告示227・全改・旧様式第5号繰下、平31告示121・旧様式第6号繰下・一部改正、令5告示180・一部改正、令5告示518・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平30告示227・追加、平31告示121・旧様式第7号繰下・一部改正、令5告示180・一部改正、令5告示518・旧様式第10号繰上・一部改正)