○八潮市工場移転資金利子補給金交付要綱

平成29年10月2日

告示第534号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、土地区画整理事業施行区域、都市計画道路区域又は住居系用途地域に工場を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)が適合用途地域への工場移転のために借り受けた資金に係る利子に対する利子補給金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住居系用途地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の指定がされている区域をいう。

(2) 適合用途地域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により準工業地域、工業地域及び工業専用地域の指定がされている区域をいう。

(3) 工場 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E―製造業に属する事業所をいう。

(対象となる資金)

第3条 利子補給金の交付の対象となる資金は、工場を市内の土地区画整理事業施行区域、都市計画道路区域又は住居系用途地域から市内の適合用途地域へ移転するための費用として次に掲げる者から借り入れた資金(以下「借入資金」という。)とする。

(1) 株式会社日本政策金融公庫

(2) 市内の金融機関

(3) その他市長が認める者

2 前項の借入資金の額は、300万円以上1億円以下を限度とする。

(対象者)

第4条 利子補給金の交付を受けることができる者は、借入資金を借り受けた中小企業者であって、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 本市において1年以上同一の事業を営んでいること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 毎年1月1日から12月31日までの期間において、借入資金に対する返済の遅延日数が年間を通じて120日未満であること。

(利子補給金の交付期間)

第5条 利子補給金を交付する期間は、借入資金を借り受けた日から3年以内とする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、利子補給金の交付を受けようとする年の前年の1月1日から12月31日までの期間(次条第2項において「利子補給金算定期間」という。)に支払った約定利子(延滞利子を除いた額であって、当該利率が2パーセントを超える場合は2パーセントの利率で算定した額)の100分の50以内とし、市長が定める額(国、県又は市から他の制度による利子補給金の交付を受けている場合には、それらを除いた額)とする。

(交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八潮市工場移転資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(第2号第3号第4号及び第5号にあっては、初回における申請時に限る。)を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 約定利子支払額証明書(様式第2号)

(2) 八潮市工場移転資金借入調書(様式第3号)

(3) 第3条第1項各号に掲げる者から借り入れた資金に係る契約書の写し

(4) 移転前の工場に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

(5) 移転後の工場に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し

(6) 市税完納証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、利子補給金算定期間の属する年の翌年の1月25日までとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、八潮市工場移転資金利子補給金交付決定通知書(様式第4号)又は八潮市工場移転資金利子補給金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(請求)

第9条 前条第2項の規定により交付の決定の通知を受けた者は、八潮市工場移転資金利子補給金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、第8条第2項の規定による利子補給金の交付の決定を受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 借入資金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請により、利子補給金の交付決定を受けたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年1月1日以降に支払った約定利子に係る利子補給金の申請から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八潮市工場移転資金利子補給金交付要綱

平成29年10月2日 告示第534号

(平成29年10月2日施行)