○八潮市地域公共交通協議会規則
平成31年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市の公共交通のあり方の協議に関すること。
(2) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関すること。
(3) 地域公共交通計画の実施に係る調整に関すること。
(4) 地域公共交通計画に定められた事業の実施に関すること。
(5) 地域の実情に応じた公共交通の運行の協議に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の公共交通に関し協議会が必要と認めること。
(令2規則36・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第2条第2号に規定する公共交通事業者等の代表者
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(4) 町会自治会、市民団体その他の関係団体の代表者
(5) 公募による市民
(6) 関係行政機関の職員
(7) 市の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、生活安全部交通防犯課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。