○八潮市定期予防接種費用助成金交付要綱

令和2年9月29日

告示第478号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。次条において「法」という。)第5条第1項の規定に基づき市が実施する同法第2条第2項に規定するA類疾病(痘そうを除く。)に係る予防接種(以下「定期接種」という。)を市と契約を締結している医療機関以外の医療機関(次条及び第4条第1号において「契約締結外医療機関」という。)で受けた者の保護者に対し、八潮市定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、契約締結外医療機関で定期接種を受けた者又は法第7条の規定に基づく予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)第4条で定める方法により行われた健康状態の診断(以下「予診」という。)の結果、法第7条の規定により定期接種を受けることが適当でないと認められた者に係る保護者であって、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。ただし、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)別添定期接種実施要領(次条において「定期接種実施要領」という。)に基づき市長が里帰り先の市区町村長等に対する予防接種の実施を依頼する文書の交付を受けた者に限る。

(1) 出産を伴う一時的な県外への里帰りに同伴した子又は県外で出産した乳児に係る定期接種を受けさせる者

(2) 子が母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付を受けている者

(3) その他市長が必要と認めた者

(助成額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 定期接種を受けた者に係る保護者 定期接種実施要領に基づき受けた定期接種に要した額

(2) 予診のみを受けた者に係る保護者 定期接種実施要領に基づき受けようとした定期接種に係る予診に要した額

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、八潮市定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 契約締結外医療機関が発行した領収書の原本

(2) 市が指定する予防接種予診票の写し

(3) 助成金の振込みを希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

(4) 定期接種の記録が記載されている母子健康手帳の写し

2 前項の規定による申請は、定期接種又は予診を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項第1号の書類については、当該申請者の希望があったときは、原本であることを確認した後返却することができる。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、八潮市定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、八潮市定期予防接種費用助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行し、同日以後に受けた定期接種に係る申請から適用する。

(令和6年告示第119号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令6告示119・一部改正)

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八潮市定期予防接種費用助成金交付要綱

令和2年9月29日 告示第478号

(令和6年4月1日施行)