○八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付要綱

令和2年3月31日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの聴覚障がいを早期発見し、早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的として、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた者の保護者に対し、八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、聴覚検査を受けた新生児(出生後28日を経過しない者をいう。)又は特別な事情により出生の日から起算して6月以内に聴覚検査を受けた者の保護者であって、聴覚検査を受けた日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 市が聴覚検査に係る業務の実施を委託した医療機関及び助産施設以外の医療機関及び助産施設で聴覚検査を受けた者

(2) その他市長が必要と認めた者

(令3告示108・一部改正)

(助成対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、次に掲げる検査とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

(助成額及び助成回数)

第4条 助成額は、聴覚検査に係る費用の額とし、前条第1号及び第2号の聴覚検査は5,000円を限度とし、前条第3号の聴覚検査は3,000円を限度とする。

2 助成金の交付は、前条各号のいずれかの聴覚検査を受けた者1人につき1回限りとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関又は助産施設が発行した領収書の原本(聴覚検査の費用を支払ったことが分かるもの)

(2) 新生児聴覚検査助成券(当該助成券に聴覚検査の結果の記載がない場合にあっては、当該助成券及び聴覚検査の結果が記載された母子健康手帳の写し等の書類)

2 前項の規定による申請は、聴覚検査を受けた日から起算して6月以内に行わなければならない。

(令3告示108・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に受けた聴覚検査に係る助成金の申請から適用する。

(令和3年告示第108号)

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に受けた聴覚検査に係る助成金の申請から適用する。

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八潮市新生児聴覚スクリーニング検査費用助成金交付要綱

令和2年3月31日 告示第151号

(令和3年4月1日施行)