○八潮市公平委員会処務規程

令和3年3月29日

公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八潮市公平委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務職員を置く。

2 事務職員は、八潮市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第3条 委員会の事務職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の庶務及び予算に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

(専決事項)

第4条 委員会の事務は、委員長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、委員長が指定する事務職員が専決することができる。

(1) 事務職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(2) 事務職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 事務職員の休暇に関すること。

(4) 委員会資料の収集に関すること。

(5) 軽易な文書の照会及び回答に関すること。

(6) その他軽易な庶務に関すること。

(公印)

第5条 委員長の公印は、次の表のとおりとする。

名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

個数

保管者

八潮市公平委員会委員長印

画像

古印体

方 18

公平委員会委員長名をもって発する文書

1

公平委員会委員長の指定する事務職員

2 前項に定めるもののほか、公印について必要な事項は、八潮市公印規程(昭和59年訓令第5号)の例による。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の職員の規定を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(八潮市公平委員会公印規程の廃止)

2 八潮市公平委員会公印規程(平成28年公平委訓令第1号)は、廃止する。

八潮市公平委員会処務規程

令和3年3月29日 公平委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和3年3月29日 公平委員会訓令第1号