○八潮市公平委員会処務規程
令和3年3月29日
公平委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八潮市公平委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務職員を置く。
2 事務職員は、八潮市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 委員会の事務職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 委員会の庶務及び予算に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) その他委員会の事務に関すること。
(専決事項)
第4条 委員会の事務は、委員長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、委員長が指定する事務職員が専決することができる。
(1) 事務職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(2) 事務職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 事務職員の休暇に関すること。
(4) 委員会資料の収集に関すること。
(5) 軽易な文書の照会及び回答に関すること。
(6) その他軽易な庶務に関すること。
(公印)
第5条 委員長の公印は、次の表のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
八潮市公平委員会委員長印 | 古印体 | 方 18 | 公平委員会委員長名をもって発する文書 | 1 | 公平委員会委員長の指定する事務職員 |
2 前項に定めるもののほか、公印について必要な事項は、八潮市公印規程(昭和59年訓令第5号)の例による。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の職員の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(八潮市公平委員会公印規程の廃止)
2 八潮市公平委員会公印規程(平成28年公平委訓令第1号)は、廃止する。