○八潮市造血細胞移植後定期予防接種費用助成金交付要綱

令和3年11月22日

告示第513号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下これらを「造血細胞移植」という。)を受けた者で、当該移植を受けた後に再度予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき市が実施する同法第2条第2項に規定するA類疾病(痘そう及びロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)を受けた者の保護者に対し、八潮市造血細胞移植後定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、八潮市補助金等交付規則(平成元年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、造血細胞移植を受ける前に行われた予防接種について、造血細胞移植によって免疫が低下し、又は消失したことにより医師が再度の予防接種の実施が必要であると認めて行われた助成対象予防接種を受けた者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る保護者とする。

(1) 助成対象予防接種を受けた日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の者

(2) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る者にあっては、当該特定疾病に係る助成対象予防接種を受けた日に同表の下欄に掲げる年齢に達しない者

(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンによる助成対象予防接種を受けた者

(4) 国内の医療機関で助成対象予防接種を受けた者

(助成額)

第3条 助成金の額は、助成対象予防接種に要した額とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、八潮市造血細胞移植後定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成対象予防接種を受けた医療機関が発行した領収書の原本

(2) 助成対象予防接種に係る予診票の写し

(3) 助成金の振込みを希望する金融機関の口座名義及び口座番号が分かるものの写し

(4) 助成対象予防接種の記録が記載されている母子健康手帳の写し

(5) 造血細胞移植を行ったことが確認できる書類

2 前項の規定による申請は、助成対象予防接種を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。

3 第1項第1号の書類については、当該申請者の希望があったときは、原本であることを確認した後返却することができる。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成することを決定したときは、八潮市造血細胞移植後定期予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、八潮市造血細胞移植後定期予防接種費用助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、当該申請者に通知する。

(助成金の返還)

第6条 市長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後に受けた助成対象予防接種に係る申請から適用する。

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八潮市造血細胞移植後定期予防接種費用助成金交付要綱

令和3年11月22日 告示第513号

(令和3年11月22日施行)