○八潮市公園等整備推進審議会規則

令和4年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八潮市附属機関設置条例(昭和57年条例第15号)第3条の規定に基づき、八潮市公園等整備推進審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係団体が推薦する者

(2) 公園、スポーツ等に関する識見を有する者

(3) 公募により選出された市民

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に係る答申の日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、第2条第2項第2号の委員のうちから市長が指名する者とし、副会長は、会長が指名する者とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、会議の運営上必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、都市整備部公園みどり課において処理する。

(令5規則7・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

八潮市公園等整備推進審議会規則

令和4年3月22日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 公園・緑化
沿革情報
令和4年3月22日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第7号